○隠岐の島町危機管理連絡会議設置要綱
平成18年10月10日
訓令第11号
(目的)
第1条 テロ事件の発生等、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に規定する以外の事案に、迅速かつ的確に対処するために、隠岐の島町危機管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(1) それぞれの課、室等(以下「課等」という。)に属さないもの
(2) 複数の課等に波及するもの
(3) 全庁的に迅速な対応が求められるもの
(所掌事務)
第3条 連絡会議の所掌事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 情報の共有化に関すること
(2) 対応課等の確定に関すること
(3) 関連機関の確認に関すること
(4) 対応課等の役割分担と連携等に関すること
(5) その他、事案対処に関して必要な事項に関すること
(組織)
第4条 連絡会議は、議長及び構成員をもって組織する。
2 議長は、副町長をもって充てる。
3 構成員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第5条 連絡会議は、議長が招集し、これを主宰する。
2 議長は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する者以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 連絡会議の事務局は、総務課に置く。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月10日から施行する。
附則(平成21年4月28日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 事案 | 連絡会議の設置基準 |
政治、治安、軍事等で本町に関連がある対処事案 | テロリズム事件 | 町外(含国外)で発生し、町民が被害を受けた場合 町外で発生し、町内でも発生の可能性が高い場合 |
核・原子力関連事件 | ||
ハイジャック事件 | 町外(含国外)で発生し、町民が遭遇した場合 町外(含国外)で発生し、町内の港湾、空港に到着する可能性が高い場合 | |
シージャック事件 | ||
大規模騒乱、暴動、パニック | 自衛隊法第81条による知事の要請が考えられる場合 | |
武力攻撃事態対処法関連 | 県において、危機管理連絡会議を設置した場合 | |
周辺事態安全確保法関連 | 県において、危機管理連絡会議を設置した場合 | |
重大緊急事態(強行着陸=亡命) | 町内で発生した場合 | |
その他 | その都度協議し、設置する | |
社会問題、国際関係で本町に関連がある対処事案 | 悪性感染症 | 原因が不明であって、患者数が50人を越える場合 原因が不明であって、被害が重篤かつ広範囲に拡大する恐れがある場合 |
大量食中毒(含薬物) | ||
大量難民(不法侵入) | 町内で発生した場合 | |
不審船、領海侵犯 | 隠岐の島町沿岸沖(領海内)で発生した場合又は展開した場合 | |
その他 | その都度協議し、設置する |
別表第2(第4条関係)
教育長 総務課長 地域振興課長 保健福祉課長 保健福祉課付課長 建設課長 環境課長 農林水産課長 商工観光課長 総務学校教育課長 上下水道課長 |