○隠岐の島町危機管理連絡会議設置要綱

平成18年10月10日

訓令第11号

(目的)

第1条 テロ事件の発生等、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に規定する以外の事案に、迅速かつ的確に対処するために、隠岐の島町危機管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(対象事案等)

第2条 前条に規定する事案は、町民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがある緊急の事態であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) それぞれの課、室等(以下「課等」という。)に属さないもの

(2) 複数の課等に波及するもの

(3) 全庁的に迅速な対応が求められるもの

2 前項の規定により、連絡会議で対処する事案及び連絡会議の設置基準は、別表第1のとおりとする。

(所掌事務)

第3条 連絡会議の所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 情報の共有化に関すること

(2) 対応課等の確定に関すること

(3) 関連機関の確認に関すること

(4) 対応課等の役割分担と連携等に関すること

(5) その他、事案対処に関して必要な事項に関すること

(組織)

第4条 連絡会議は、議長及び構成員をもって組織する。

2 議長は、副町長をもって充てる。

3 構成員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第5条 連絡会議は、議長が招集し、これを主宰する。

2 議長は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する者以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 連絡会議の事務局は、総務課に置く。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月10日から施行する。

(平成21年4月28日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

事案

連絡会議の設置基準

政治、治安、軍事等で本町に関連がある対処事案

テロリズム事件

町外(含国外)で発生し、町民が被害を受けた場合

町外で発生し、町内でも発生の可能性が高い場合

核・原子力関連事件

ハイジャック事件

町外(含国外)で発生し、町民が遭遇した場合

町外(含国外)で発生し、町内の港湾、空港に到着する可能性が高い場合

シージャック事件

大規模騒乱、暴動、パニック

自衛隊法第81条による知事の要請が考えられる場合

武力攻撃事態対処法関連

県において、危機管理連絡会議を設置した場合

周辺事態安全確保法関連

県において、危機管理連絡会議を設置した場合

重大緊急事態(強行着陸=亡命)

町内で発生した場合

その他

その都度協議し、設置する

社会問題、国際関係で本町に関連がある対処事案

悪性感染症

原因が不明であって、患者数が50人を越える場合

原因が不明であって、被害が重篤かつ広範囲に拡大する恐れがある場合

大量食中毒(含薬物)

大量難民(不法侵入)

町内で発生した場合

不審船、領海侵犯

隠岐の島町沿岸沖(領海内)で発生した場合又は展開した場合

その他

その都度協議し、設置する

別表第2(第4条関係)

教育長

総務課長

地域振興課長

保健福祉課長

保健福祉課付課長

建設課長

環境課長

農林水産課長

商工観光課長

総務学校教育課長

上下水道課長

隠岐の島町危機管理連絡会議設置要綱

平成18年10月10日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年10月10日 訓令第11号
平成21年4月28日 訓令第3号
平成25年3月6日 訓令第8号
平成30年3月26日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和3年3月26日 訓令第2号