○隠岐の島町危機管理対策本部設置要綱
平成18年10月10日
訓令第13号
(目的)
第1条 テロ事件の発生等、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項第1号に規定する災害以外の事案に、迅速かつ的確に対処するために、隠岐の島町危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(1) それぞれの課、室等(以下「課等」という。)に属さないもの
(2) 複数の課等に波及するもの
(3) 全庁的に迅速な対応が求められるもの
(所掌事務)
第3条 対策本部の所掌事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 情報の共有化に関すること
(2) 対応課等の確定に関すること
(3) 関連機関の確認に関すること
(4) 対応課等の役割分担と連携等に関すること
(5) その他、事案対処に関して必要な事項に関すること
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
4 本部員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部会議)
第5条 対策本部に本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する者以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 対策本部の事務局は、総務課に置く。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月10日から施行する。
附則(平成21年4月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 事案 | 連絡会議の設置基準 |
政治、治安、軍事等で本町に関連がある対処事案 | テロリズム事件 | 町内で発生した場合 |
核・原子力関連事件 | ||
ハイジャック事件 | 町内で発生した場合 | |
シージャック事件 | ||
大規模騒乱、暴動、パニック | 知事が、自衛隊法第81条による治安出動を要請する場合 | |
武力攻撃事態対処法関連 | 県において、武力攻撃事態対策本部を設置した場合 | |
周辺事態安全確保法関連 | 県から協力依頼があった場合 | |
重大緊急事態(強行着陸=亡命) | 死者の発生など、重大な人的・物的被害が生じた場合 | |
その他 | その都度協議し、設置する | |
社会問題、国際関係で本町に関連がある対処事案 | 悪性感染症 | 多数の発症者及び死者が発生した場合 |
大量食中毒(含薬物) | ||
大量難民(不法侵入) | 死者の発生など、重大な人的・物的被害が生じた場合 | |
不審船、領海侵犯 | 死者の発生など、重大な人的・物的被害が生じた場合 | |
その他 | その都度協議し、設置する |
別表第2(第4条関係)
副町長 教育長 総務課長 地域振興課長 保健福祉課長 保健福祉課付課長 建設課長 環境課長 農林水産課長 商工観光課長 総務学校教育課長 上下水道課長 |