○隠岐の島町広報誌有料広告掲載に関する取扱要綱

平成19年1月30日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、企業等の活性化及び町の財政収入の確保を図るため、町が発行する「広報隠岐の島」(以下「広報誌」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 掲載できる広告は、次の各号に該当しない場合に限り、掲載することができる。

(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 法令又は条例若しくは規則に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種に該当するもの

(6) 政治活動、宗教活動、個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(7) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(8) その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの

(広告掲載の資格)

第3条 広告を掲載する資格は、町内に事業所等を有する者とする。

(広告掲載の位置)

第4条 広告の掲載位置は、広報を担当する課の課長が決定する。

(広報掲載規格及び制限)

第5条 広報の規格は、1枠当たり縦60ミリメートル横85ミリメートルとする。

2 広報掲載枠数は、広報誌1回の発行につき8枠以内とし、掲載枠数が上限に達さない場合は、追加募集を行わないこととする。

(広告の掲載期間)

第6条 広告の掲載期間は1年単位とする。

(広告掲載料)

第7条 広告の掲載料は次のとおりとする。

掲載枠数・掲載期間等

金額

1枠・12月

61,710円

(広告の募集)

第8条 広告の募集は、年に一度、広報誌及び隠岐の島町ホームページにより行う。

(広告の申込み)

第9条 広告の掲載を希望する者は広報隠岐の島広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添付して、掲載を希望する広報誌発行の月の1日までに広報担当課に提出するものとする。

2 広告の内容に関する責任は申込者が負うものとする。

3 広告の原稿は、町が指定する方法により申込者の負担で作成し、町が指定する期日までに、町が指定する方法により提出するものとする。

(広告掲載の決定等)

第10条 町長は前条の申込書を受理したときは、申込期間終了後、速やかに掲載の可否を決定し、広報隠岐の島広告掲載決定通知書(様式第2号)又は、広報隠岐の島広告非掲載決定通知書(様式第2号の2)により申込者に通知するものとする。

2 広告の申込みが第5条第2項の掲載枠数を超えた場合は、第3条の規定による者で、抽選により決定する。

3 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは申込者に修正を求めることができる。

(広告掲載料の納付)

第11条 申込者は、広告掲載決定後、広告掲載料を町長の指定する期日までに、町長の発行する納入通知書により一括納入しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第12条 町の都合により広告の掲載ができなくなったときは、広告掲載料を還付する。

2 広告掲載料の還付を受けようとする者は、広報隠岐の島広告掲載料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(広告掲載の取り消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第10条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき

(2) 指定する期日までに原稿を提出しなかったとき

(3) その他、町長が特に広告掲載に支障があると判断したとき

2 町長は、前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、広報隠岐の島広告掲載取消通知書(様式第4号)により申込者に対し通知しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第14号)

この告示は、平成19年3月23日から施行する。

(令和2年2月12日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に広告掲載の決定がされたものについては、なお従前の例による。

(令和4年1月31日告示第8号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

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隠岐の島町広報誌有料広告掲載に関する取扱要綱

平成19年1月30日 告示第3号

(令和4年3月1日施行)