○隠岐の島町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の特例に関する条例

平成20年3月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、隠岐の島町議会議員の議員報酬の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における議会議員の議員報酬の額は、隠岐の島町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第43号)第1条中「297,000円」を「268,000円」に「246,000円」を「222,000円」に「215,000円」を「194,000円」に「205,000円」を「185,000円」とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の特例に関する条例

平成20年3月25日 条例第32号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年3月25日 条例第32号
平成20年9月30日 条例第79号