○隠岐の島町布施地区漁業振興施設設置及び管理条例
平成18年3月27日
条例第10号
(設置)
第1条 隠岐の島町における漁民の生産性の向上、福祉の増進等環境条件を改善し、健全な余暇活動の展開及び中高年の漁業従事者等の就労の増大を目途として、その地位の向上を図るため、隠岐の島町布施地区漁業振興施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、種類及び位置)
第2条 施設の名称、種類及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設の種類 | 位置 |
布施地区漁業振興施設 | 布施漁村センター | 隠岐の島町布施218番地7 |
漁具倉庫 | 隠岐の島町布施潰山26番地4 | |
水産物荷捌施設 | 隠岐の島町布施潰山26番地4 | |
出荷資材保管施設 | 隠岐の島町布施潰山26番地4 | |
漁船漁業燃油等補給施設 | 隠岐の島町布施潰山26番地4 | |
漁船保全修理施設 | 隠岐の島町布施潰山26番地6 |
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行う。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に係る業務
(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務
(使用料)
第7条 使用料は、別表に掲げる額とする。
2 利用者は、町長に対して、第3条第1項の許可を受けてする施設の利用に係る使用料を納入しなければならない。
4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 町長が、施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務)
第8条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(隠岐の島町漁村緊急整備施設設置及び管理条例の廃止)
2 隠岐の島町漁村緊急整備施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第155号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、隠岐の島町漁村緊急整備施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第155号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月24日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | |||
布施漁村センター | 1日につき1,040円 2日以上については、1日増すごとに510円 | |||
漁具倉庫 | 年間 7,330円 | |||
漁船保全修理施設 | 上架料 | トン数 | 基本料金(3日間) | 1日増すごとに |
1t未満 | 4,180円 | 310円 | ||
1t~2t未満 | 5,240円 | |||
2t~3t未満 | 6,280円 | |||
3t~4t未満 | 7,330円 | |||
4t~5t未満 | 8,370円 | |||
洗浄料 | トン(t)当たり 510円 上架しない場合 一律1,040円 | |||
その他 | 電気使用の場合 一律1,040円 |