○隠岐の島町地域包括支援センター設置及び管理条例
平成18年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、隠岐の島町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 支援センターは、隠岐の島町下西78番地2に置く。
(機能)
第3条 支援センターは、高齢者の多様なニーズや相談を総合的に受け止め、尊厳ある生活の継続のために必要な支援につなぐ「総合性」と、介護保険サービスのみならず、地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、支え合いなどの多様な社会資源を有機的に結びつける「包括性」、高齢者の心身の状態の変化に応じて、生活の質が低下しないように適切なサービスを継続的に提供する「継続性」の3点を主な視点とする地域包括支援体制確立のために、次に掲げる機能を担う。
(1) 地域に、総合的、重層的なサービスネットワークを構築すること。
(2) 高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、必要なサービスにつなぐこと。
(3) 虐待の防止など高齢者の権利擁護に努めること。
(4) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること。
(5) 介護予防事業、新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行うこと。
(事業)
第4条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。ただし、業務の一部を指定居宅支援事業所等に委託することができる。
(1) 特定高齢者等の実態把握及び各種保健福祉サービスの広報及び啓発に関すること。
(2) 介護予防及び保健・福祉に関する各種相談、指導及び助言に関すること。
(3) 地域支援事業サービスの提供及び調整に関すること。
(4) 福祉用具の展示及び紹介、高齢者向け住宅の増改築に係る相談及び助言に関すること
(5) 相談協力員の連絡調整に関すること。
(6) 居宅介護支援事業に関すること。
(7) その他町長が必要と認めた事項
(職員)
第5条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。
(連携)
第6条 支援センターの運営を適正かつ円滑に行うため、隠岐広域連合設置の地域包括支援センター運営協議会と連携を図りながら実施するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(隠岐の島町在宅介護支援センター設置及び管理条例の廃止)
2 隠岐の島町在宅介護支援センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第110号)は、廃止する。
附則(平成20年3月25日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月17日条例第29号)
この条例は、令和2年9月23日から施行する。