○隠岐の島町福祉事務所設置条例
平成18年12月22日
条例第57号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 隠岐の島町福祉事務所
(2) 位置 隠岐の島町下西78番地2
(所管事務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち町長が必要と認める事務を掌るものとする。
(職員の定数等)
第4条 福祉事務所に所長及び事務を掌るに必要な職員を置く。
2 職員の定数は、隠岐の島町職員定数条例(平成16年隠岐の島町条例第29号)に規定する町長の事務部局の職員に含めるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月17日条例第29号)
この条例は、令和2年9月23日から施行する。