○隠岐の島町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成18年6月30日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約の範囲)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による契約は、次のとおりとする。
(1) 車両、事務機器類の借入れに係る契約
(2) 前号に掲げる物品の保守及び管理業務に係る契約
(3) ソフトウェアの借入れ又は使用許諾に係る契約
(4) 庁舎又は町の施設の管理業務の委託に係る契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、その契約の性質上、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすと町長が認めるもの
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。