○隠岐の島町議会の議員の定数条例
平成19年12月20日
条例第48号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、隠岐の島町議会の議員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 隠岐郡西郷町、同郡布施村、同郡五箇村及び同郡都万村の配置分合により新たに設置される同郡隠岐の島町の議会の議員の定数について(平成16年5月12日西郷町告示第16号)(平成16年5月11日布施村告示第4号)(平成16年5月11日五箇村告示第29号)(平成16年5月12日都万村告示第55号)は、廃止する。
附則(平成23年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。