○隠岐の島町安全で安心なまちづくり条例

平成19年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、安全で安心なまちづくりについて、基本理念を定め、町民、事業者及び町(以下「町民等」という。)の役割を明らかにするとともに、施策の基本的な事項等を定めることにより、安心で安全なまちづくりを推進し、もって町民が安全で安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪 法令に違反して、町民の生命、身体及び財産を脅かす行為をいう。

(2) 防犯 犯罪の発生を未然に防止する活動をいう。

(3) 事故 交通、爆発、水難等の事故をいう。

(4) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他自然災害及び大規模な火災等により生ずる被害をいう。

(5) 町民 町内に居住、通勤、通学及び町内に滞在する者をいう(これらのもので組織する団体を含む。)

(6) 事業者 町内で事業を営む者及び町内に所在する土地若しくは建物(以下「土地等」という。)を所有し、又は管理する者をいう。

(7) 関係機関 町の区域を管轄する警察署、消防署及び国、県等の行政機関並びに医療機関をいう。

(基本理念)

第3条 町民等は、犯罪、事故及び災害(以下「犯罪等」という。)から自らの地域は自ら守るという自主自立と相互扶助の精神のもとに、密接な連携を図りながらそれぞれの役割を担い、協働して安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地域社会における連帯意識を高め、自らの安全の確保に努めるとともに、地域における安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する理解を深めるとともに、当該事業者が所有し、又は管理する土地等及びその事業活動について、犯罪等の防止に努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(町の役割)

第6条 町は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちを実現するために必要な施策を総合的に実施するものとする。

2 町は、施策を推進する体制を整備するものとする。

3 町は、町民、事業者及び関係機関と密接な連携を図るものとする。

(非常時における基本的役割)

第7条 町民は、非常時においては、相互に協働し積極的に活動するとともに、町が講ずる措置が効果的に行われるよう協力するものとする。

2 事業者は、非常時においては、その従業員や施設の安全の確保に努めるとともに、その機能及び能力を活用して、積極的に町民の安全に貢献するものとする。

3 町は、非常時においては、関係機関とともに町民及び事業者の協力を得て、必要な措置を講ずるものとする。

(要援護者の安全確保)

第8条 町民等は、関係機関と連携し、児童、生徒、高齢者及び障害者等が犯罪等に遭わないよう、防犯等に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(良好な地域づくりの推進)

第9条 町民及び事業者は、生活安全活動に自主的かつ積極的に取り組むことにより、自主自立と相互扶助の精神に支えられた良好な地域社会を育むよう努めるものとする。

2 町は、自主防災組織の整備や自主防犯活動の推進に努めるものとする。

(安全で安心な施設等の整備)

第10条 町民等は、建築物、工作物、道路、河川、公園その他の施設等を犯罪等の防止に配慮した構造、設備等とするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

隠岐の島町安全で安心なまちづくり条例

平成19年3月28日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)