○隠岐の島町駐車場設置及び管理条例
平成17年10月6日
条例第66号
隠岐の島町駐車場設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第165号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 西郷港埠頭周辺道路の交通円滑化と公衆の利便向上を図り、もって本町交通安全対策に資するため、隠岐の島町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西郷港埠頭第一駐車場 | 隠岐の島町中町目貫の四62番地 |
西郷港埠頭第二駐車場 | 隠岐の島町中町目貫の四62番地 |
西郷港埠頭立体駐車場 | 隠岐の島町西町八尾の一58番の1 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、駐車場の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関すること。
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
(使用料)
第4条 駐車場を利用する者は、次に定める使用料を納付しなければならない。
区分(駐車1枠) | 使用料 |
普通車1台分相当 | 1時間当たり100円(1時間未満は、1時間に繰り上げる。)。ただし、継続して利用した場合の1日当たり限度額は、600円とする。 月極めの場合は、1月当たり5,000円とする。 |
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場付近において、防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めた自動車
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、還付することができる。
(開設時間)
第7条 駐車場の開設時間は、次のとおりとする。
区分(月) | 開設時間 |
5月から8月 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
5月から8月以外 | 午前8時から午後6時まで |
(駐車の拒否)
第8条 町長は、駐車する自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、当該自動車の駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品等の危険物を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を汚損又は破損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚損又は破損するおそれのある行為をすること。
(3) 火気を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 物品の販売の行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
2 町長は、前項各号のいずれかに該当する行為をした者に対して必要な措置を講ずることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により、駐車場の施錠その他の物品を毀損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(駐車車両の損傷に対する補償)
第11条 第三者行為又は天災等による駐車車両の損傷については、町長は一切の補償を負わないものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、指定管理者に関する規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月19日条例第131号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。