○隠岐の島町水産業振興計画策定委員会設置要綱

平成17年7月5日

告示第29号

(設置)

第1条 隠岐の島町水産業振興計画(以下「計画」という。)を策定し、漁業者の生産力の向上と経営の安定化並びに後継者の育成、地域の活性化を図ることを目的に、隠岐の島町水産業振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討し、町長に報告する。

(1) 隠岐の島町の水産業振興計画の作成に関すること。

(2) 地域漁業集落の活性化に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の者のうちから町長が委嘱する。

(1) 漁業関係者

(2) 水産関係団体の者

(3) 行政関係者

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、第2条に規定する検討が終了し、町長に報告したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名、副委員長若干名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、水産担当課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年11月30日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

隠岐の島町水産業振興計画策定委員会設置要綱

平成17年7月5日 告示第29号

(平成27年11月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年7月5日 告示第29号
平成27年11月30日 告示第92号