○隠岐の島町森林病害虫等防除地区連絡協議会設置要領
平成17年4月1日
告示第17号
(設置)
第1条 松林所有者等の自主的な被害対策の適正かつ円滑な実施に資するため、隠岐の島町に森林病害虫等防除地区連絡協議会(以下「地区連絡協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 地区連絡協議会においては、次の事項について協議を行う。
(1) 地区実施計画の策定又は変更に関し必要な事項
(2) 特別防除の適正かつ円滑な実施に関し必要な事項
(3) その他必要な事項
(構成)
第3条 地区連絡協議会は、会長及び委員をもって構成する。
(1) 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(2) 会長は、委員の互選により選出する。
(3) 会長は、地区連絡協議会に必要に応じ委員以外の者を参考人として出席を求め、意見を述べさせることができる。
(招集)
第4条 地区連絡協議会は、地区実施計画の策定(変更)前及びその他必要な時期に会長が招集する。
(議長)
第5条 地区連絡協議会の会長は、地区連絡協議会の議長となり、協議事項を整理する。
(事務局)
第6条 地区連絡協議会の事務局は、隠岐の島町農林水産課が担当する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、地区連絡協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。
附則(令和4年4月19日告示第49号)
この告示は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
別表(第3条関係)
所属 | 職名 |
隠岐の島町役場 | 副町長 |
隠岐支庁 | 農林水産局林業部長 |
隠岐島後森林組合 | 代表理事組合長 |
島根県農業協同組合 隠岐地区本部 | 経済部長 |
JFしまね西郷支所 | 支所長 |
西郷地区代表 | 中村区長 |
都万地区代表 | 釜屋区長 |
五箇地区代表 | 代区長 |
布施地区代表 | 布施自治会長 |
隠岐の島町教育委員会 | 総務学校教育課長 |
森林所有者代表 | 一般 |