○隠岐の島町農業経営改善計画審査委員会設置要綱
平成17年7月26日
告示第32号
(設置)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下「計画」という。)の認定を行うため、隠岐の島町農業経営改善計画審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は下記の委員をもって構成する。
所属 | 職名 |
隠岐の島町農林水産課 | 課長 |
隠岐支庁農林水産局農業振興部農業振興課 | 課長 |
隠岐支庁農林水産局農業振興部隠岐地域振興第一課 | 課長 |
隠岐の島町農業委員会 | 会長 |
島根県農業協同組合隠岐地区本部経済部 | 部長 |
2 委員会に委員長1名を置き、隠岐の島町農林水産課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理する。
4 委員の出席が困難な場合には、当該所属職員の出席をもって代えることができるものとする。
5 委員長は、必要があると認めるときは審査会に委員以外の者の出席を求め指導、助言を受けることができる。
6 委員会の事務局は、隠岐の島町農林水産課内におく。
(審査)
第3条 委員会は、次の事項について審査、協議を行う。
(1) 計画が町の基本構想に照らして適切であること。
(2) 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。
(3) 計画の達成される見込みが確実であること。
(4) 認定農業者に対する指導、助言に関すること。
(5) その他計画の認定等に当たって必要な事項に関すること。
(会議)
第4条 前条の審査、協議を行うため必要に応じ会議を開催する。
2 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
3 委員会は、対象となる計画に対し原則として委員の意見の一致により決定する。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。
附則(令和4年7月1日告示第67号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。