○隠岐の島町国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付取扱要綱
平成17年10月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第2項の規定の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証 省令第6条第1項の規定に基づく国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証をいう。
(2) 短期被保険者証 省令第7条の2第2項の規定に基づき有効期限を短縮した被保険者証をいう。
(3) 資格証明書 法第9条第6項の規定に基づく被保険者資格証明書をいう。
(4) 滞納者 隠岐の島町国民健康保険税(以下「国保税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(資格証明書の有効期限)
第4条 資格証明書の有効期限は、被保険者証と同一とし、前条に該当する場合は、その都度更新する。
(短期被保険者証の交付)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、短期被保険者証を交付することができる。
(1) 1年を経過した滞納者が、納税相談又は納税指導において取り決めた納税方法を履行した場合
(短期被保険者証の有効期限)
第6条 短期被保険者証の有効期限は、6箇月以内とする。
(1) 次に掲げる事情により、保険税を納付することが困難と認められる者
ア 世帯主が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が死亡したとき、又その者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)により一般疾病医療費の支給を受けることができる者
(3) 省令第5条の5で定める公費負担医療の対象者
(4) 世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者
(特別療養費の支給)
第11条 資格証明書の交付を受けている滞納者が、法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第7号)に療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添えて提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第12条 資格証明書の交付を受けている滞納者が、国保税の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に当該国保税を完納しないときには、保険給付の一時差止め通知書(様式第5号)により滞納者へ通知し、保険給付の全部又は一部を一時差し止めることができる。
(措置の解除)
第14条 滞納者が、国保税滞納額を完納した場合又はその滞納額を著しく減少させた場合には、措置を解除する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月11日告示第102号)
この告示は、令和2年11月11日から施行する。