○隠岐の島町男女共同参画計画策定委員会設置要綱

平成17年7月5日

訓令第10号

(目的及び設置)

第1条 隠岐の島町男女共同参画計画(以下「計画」という。)の策定に関する事務を円滑に処理するため、隠岐の島町男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、計画の策定及びそのために必要と認められる調査を行う。その結果を隠岐の島町男女共同参画計画検討会議に提言することができる。

2 委員会は、方針案について幹部会に決定を求めるものとする。

(構成)

第3条 委員会の委員は別表に掲げる部門の職員で、それぞれの部門の所属長が推薦した者をもって構成する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会の事務を総括する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、主宰する。

2 委員会は、必要に応じ、男女共同参画に関する施策について学識経験のある者に対し委員会に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部門職員

教育部門職員

財政部門職員

布施支所職員

福祉部門職員

五箇支所職員

経済部門職員

都万支所職員

環境部門職員

公民館職員

隠岐の島町男女共同参画計画策定委員会設置要綱

平成17年7月5日 訓令第10号

(平成28年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年7月5日 訓令第10号
平成28年3月3日 訓令第3号