○隠岐の島町人権施策推進基本方針計画検討会議設置要綱
平成17年7月7日
告示第30号
(目的及び設置)
第1条 隠岐の島町における人権施策の推進に関する基本的な方向及びその施策について幅広い分野の意見を求めるため、隠岐の島町人権施策推進基本方針計画検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討会議は、隠岐の島町における施策の推進に関する重要事項について調査審議し、その結果を隠岐の島町人権施策基本方針計画策定委員会に提言することができる。
(構成)
第3条 検討会議は、隠岐の島町人権・同和教育推進会議委員のうちから15人以内で町長が委嘱した委員をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は計画策定までとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、すみやかに補充し、補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 検討会議は、必要に応じ関係者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。