○隠岐の島町指定認知症対応型共同生活介護事業運営規程
平成18年1月20日
告示第3号
(事業の目的)
第1条 隠岐の島町が開設する隠岐の島町認知症高齢者グループホームみのりの家(以下「事業所」という。)が行う指定認知症対応型共同生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「従業者」という。)が、要介護状態にあって認知症の状態にある者に対し、適正な指定認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護従業者は、要介護者であって認知症の状態にある者について、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものとする。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 隠岐の島町認知症高齢者グループホーム みのりの家
(2) 所在地 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2472―3
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務に関する管理を一元的に行うとともに、自らも指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる。
(2) 介護従業者 8名(常勤2名うち1名は管理者と兼務、非常勤6名)
介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる。
(3) 計画作成担当者 介護支援専門員 1名(介護従業者と兼務)
計画作成担当者は、それぞれの利用者の状況に応じた認知症対応型共同生活介護計画を作成する。
(利用定員)
第5条 事業所の利用定員は、9名とする。
(認知症対応型共同生活介護の内容)
第6条 指定認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとする。
(1) 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
(2) 日常生活上の世話
(3) 利用者の趣味・嗜好に応じた活動の支援
(4) 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等
(5) 機能訓練
(6) 相談・援助
(利用料等)
第7条 指定認知症対応型共同生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定認知症対応型共同生活介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
(1) 入居利用料(1月あたり)
(2) 食材料費
(3) 光熱水費
(4) おやつ代
(5) 理美容代
(6) おむつ代
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜の提供のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、利用者に負担させることが適当であると認められるもの
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又は家族に対し事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(入居に当たっての留意事項)
第8条 指定認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
(1) 少人数による共同生活を営むことに支障が無いこと。
(2) 自傷他害の恐れが無いこと。
(3) 常時医療機関において治療をする必要が無いこと。
2 入居に際しては、主治の医師の診断書を提出すること。
3 当該事業所において指定認知症対応型共同生活介護の提供を受ける利用者は、利用にあたっては事業所の従業者の指示に従うものとする。
(緊急時における対応方法)
第9条 従業者は事故、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医又は協力医療機関及び当該利用者の家族への連絡等必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。
(非常災害対策)
第10条 従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
2 管理者は、防火管理者を選任する。
3 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
4 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、事業所はこの計画に基づき、毎年2回避難及び救出その他必要な訓練を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第11条 事業所は、従業者の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を雇用契約の内容とする。
4 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行わない。緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業所の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
別表(第7条関係)
項目 | 金額 | 備考 |
室料 | 30,000円/月 |
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食材料費 | 950円/日 |
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光熱水費 | 200円/日 |
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おやつ代 | 100円/日 |
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理美容代 | 実費 |
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おむつ代 | 実費 |
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上記に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活において通常必要とされるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用を徴収する。