○隠岐の島町認知症高齢者グループホーム設置及び管理条例施行規則

平成18年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町認知症高齢者グループホーム設置及び管理条例(平成17年隠岐の島町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定によりグループホームの利用を申請しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を条例第6条の規定によりグループホームの管理を行う者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請に際し、指定管理者が必要と認める書類の提出を求めることができる。

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、条例第5条に規定する要件に該当するか否かを判断し、利用の許可又は不許可を決定するものとする。

2 指定管理者は、グループホームの利用の申請をした者の数が定員を超えたときは、申請の内容その他の書類を総合的に判断し、利用の順位を決定する。

3 指定管理者は、前項に規定する順位に従って利用者を決定するものとする。

4 指定管理者は、グループホームの利用を許可したときは利用許可決定通知書(様式第2号)により、グループホームの利用を不適当と認めたときは利用許可却下通知書(様式第3号)に理由を付して、申請者に通知するものとする。

(利用契約)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者は、指定管理者と別に利用契約を締結するものとする。

(許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消すときは、利用許可取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用料金)

第6条 条例第9条第1項に規定する利用料金の納付期限は、指定管理者が指定した日とする。

2 月の途中において利用の許可又は許可の取消しがあった場合の利用料金の額は、日割りをもって計算する。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者が条例第10条の規定により利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 入居者又はその生計中心者が災害により著しい損害を受け、利用料の支払が困難となった場合

(2) 入居者又はその生計中心者の収入が著しく減少し、利用料の支払が困難となった場合

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、グループホームの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町認知症高齢者グループホーム設置及び管理条例施行規則

平成18年1月17日 規則第1号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月17日 規則第1号