○隠岐の島町次世代育成支援実施検討協議会設置要綱

平成17年12月22日

告示第50号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づき策定された隠岐の島町次世代育成支援行動計画に関し、推進状況の把握及び評価等を通して計画の円滑な推進を図るため、隠岐の島町次世代育成支援実施検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 行動計画に基づく施策に関する事業の評価、分析、改善及び提言に関すること。

(2) その他協議会の目的を達するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、10名以下で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 児童福祉に関する活動を行う者

(2) 保健・保育・福祉・教育関係団体に属する者

(3) 公募に応じた者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、協議会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要と認めるときは、本町関係職員等の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、隠岐の島町児童福祉担当課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱された日から平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月20日告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第13号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

隠岐の島町次世代育成支援実施検討協議会設置要綱

平成17年12月22日 告示第50号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月22日 告示第50号
平成19年3月20日 告示第10号
平成20年4月1日 告示第13号