○隠岐の島町学校特別非常勤講師配置に係る派遣職員要綱
平成17年5月13日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の人材を積極的に活用し、ふるさと教育の推進を図るため、隠岐の島町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に特別非常勤の講師を勤務させる必要があると隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合、学校へ派遣する特別非常勤の講師(以下「特別非常勤講師」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(派遣の申請)
第2条 隠岐の島町立小学校長及び中学校長(以下「学校長」という。)は、特別非常勤講師の派遣を受けようとするときは、教育委員会が定める日までに、特別非常勤講師派遣申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出にあたって、学校長はこの要綱の規定を遵守しなければならない。
(派遣の決定)
第3条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、特別非常勤講師の派遣の可否を決定し、学校長に通知しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により特別非常勤講師の派遣の可否を決定する場合には、当該特別非常勤講師の派遣期間、年間授業日数及び年間授業時間数の調整を行うことができるものとする。
(1) 各相当学校の教員の相当免許状を有しない者で、専門的知識・技能又は豊かな経験を有し、学校における多様な学習活動や学習効果が期待できる者、若しくは各相当学校の教員の相当免許状を有する者
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見をもっている者
2 特別非常勤講師は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 特別非常勤講師の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
4 特別非常勤講師は、学校に勤務するものとする。
(報酬等)
第5条 特別非常勤講師の報酬、手当及び費用弁償については、隠岐の島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年隠岐の島町条例第26号)の定めるところによる。
(実績報告等)
第6条 学校長は、次の各号の規定による特別非常勤講師に係る、実績報告等を教育委員会へ提出しなければならない。
(1) 当該月における学校非常勤講師授業実績記録簿(様式第2号)を翌月の5日までに教育委員会に提出するものとする。
(2) 学校長は、特別非常勤講師の事業が終了後の1ヶ月以内か、又は年度終了の翌月の5日までに、学校特別非常勤講師授業実績報告書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略