○隠岐の島町教職員の職場復帰支援プログラム実施要綱

平成17年7月11日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、島根県教育委員会が任命する教職員であって心の健康問題により休職等の者の円滑な職場復帰と復帰後の再発予防を図るよう、隠岐の島町教育委員会が支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 町立小中学校にあっては校長、給食センターにあっては所長をいう。

(2) 関係機関 主治医が所属する医療機関、島根県教職員健康管理センター等をいう。

(3) 産業医等 労働安全衛生法第13条に定める産業医等をいう。

(4) 休職等 県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例第8条に定める私傷病休暇並びに市町村立学校の教職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例第4条に定める休職をいう。

(職場復帰支援プログラム)

第3条 この訓令において、職場復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)とは、休職等の期間中に、職場復帰に向けて個別に段階的に行う準備のことをいう。

2 前項に定める支援プログラムの実施にあたっては、所属長が、あらかじめ休職等の者の同意を得た場合について行うものとする。

3 支援プログラムの実施にあたっての必要な事項は、別に定める。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、支援プログラムの実施にあたっては、休職等の状況把握に努めるとともに、本人及び家族、関係機関及び産業医等と連携して適切に対応しなければならない。

(プライバシーの保護)

第5条 所属長は、休職等の者に係る個人情報の取扱いについては、本人の同意を得た上で慎重かつ適正に取扱い、本人が不利益を被ることがないよう配慮しなければならない。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年7月11日から施行する。

隠岐の島町教職員の職場復帰支援プログラム実施要綱

平成17年7月11日 教育委員会訓令第3号

(平成17年7月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月11日 教育委員会訓令第3号