○建設工事の予定価格の事前公表の試行に関する事務取扱要領
平成17年5月26日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、入札・契約手続きの透明性の向上を図るため、隠岐の島町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の予定価格の事前公表(以下「公表」という。)の試行に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象工事)
第2条 公表は、原則としてすべての工事を対象とする。ただし、地方自治法施行令第167条の2の規定により随意契約によることとした場合等、公表することが適当でないと認められる工事を除く。
(公表の内容)
第3条 公表を行う予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とする。
(公表の時期)
第4条 公表は、指名通知をしたときに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 公表は、指名通知書への付記及び指名業者を記載した書類の閲覧により行うものとする。
(入札)
第6条 入札の回数は1回とし、地方自治法施行令第167条の8第3項の規定による再度の入札は行わない。
2 入札参加者が1名の場合、又は、落札となるべき価格の入札をした者がいない場合は、新たな手続きにより、入札を行うものとする。
(最低制限価格)
第7条 公表を行う入札については、隠岐の島町契約規則(令和2年隠岐の島町規則第37号)第11条第1項の規定に関わらず最低制限価格の設定はしない。
(工事費内訳書)
第8条 入札参加者は、入札に参加する場合において、工事費内訳書を提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要領に規定するもののほか、公表するにあたり必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第15号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。