○隠岐の島町小・中学校評議員設置要綱
平成17年6月1日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町学校管理規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第8号)第29条の規定に基づき、隠岐の島町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が地域住民や保護者等の意向を反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため設置する学校評議員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 学校評議員は、学校ごとに置くものとする。ただし、学校や地域の実情によっては、複数の学校において合同で設置できるものとする。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、一人一人がそれぞれの責任において、校長の責任と権限に属する次の各号に定める事項について意見を述べることができる。
(1) 学校の教育目標、教育計画及び教育活動の実施に関する事項
(2) 学校と地域社会及び家庭の連携の進め方に関する事項
(3) その他校長が意見を求める事項
(組織及び委嘱)
第4条 学校評議員の人数は、学校及び地域の実情に応じて概ね5人以上10人以内を原則とし、必要に応じてこれと異なる人数とすることができる。
2 校長は、地域住民や保護者等の中から、学校評議員として適任と判断する者を、学校評議員推薦書(様式第1号)により、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
3 教育委員会は、校長から推薦のあった者が学校評議員として適任と認めた場合、委嘱状(様式第2号)により委嘱する。
4 事務局は、設置校内の教職員をもって組織する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、新年度の学校評議員が委嘱されるまでの間、前年度の学校評議員がその任を代行できるものとする。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、新たに学校評議員を委嘱することができる。この場合の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
3 特別の事情がある場合、任期満了前であっても委嘱期間の中途において、学校評議員の委嘱を解くことができる。
(報酬)
第6条 学校評議員に対する報酬は、無償とし、費用弁償は行わない。
(守秘義務)
第7条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知りえた秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後もまた同様とする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略