○地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例
平成17年7月4日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。第2条において「法」という。)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、地域再生法(平成17年法律第24号)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)に定める目的の達成に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除及び不均一課税について隠岐の島町税条例(平成16年隠岐の島町条例第57号)の特例を定めるものとする。
(産業振興促進地域における固定資産税の課税免除)
第2条 法第8条第1項に規定する市町村計画(以下この条において「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域において、同法第2条第2項の規定による公示の日から令和9年3月31日までの期間内に、市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、その取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「過疎地域特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。)をした者については、当該過疎地域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の公示の日以後の取得に限り、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税は、当該固定資産税が新たに課税されることとなる年度から3年度分に限り課税を免除する。
(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。) 500万円
(離島振興地域における固定資産税の課税免除)
第2条の2 離島振興地域内において、青色申告書を提出する法人又は個人が、製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供するため、租税特別措置法第12条第4項の表の第2号又は同法第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける設備であって、離島振興法第20条で規定する措置の対象となるものを新設し、又は増設した場合には、その事業に係る機械及び装置(製造の事業の用に供するものに限る。)若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手があった土地に限る。)に対して課すべき固定資産税は、当該固定資産税が新たに課税されることとなる年度から3年度分に限り課税を免除する。
(地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税)
第2条の3 地域再生法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域内において、同法第17条の2第3項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下この条において「地域再生法省令」という。)第1条に規定する公示日(以下この条において「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間(本町の区域が当該期間内に地方活力向上地域に該当しないこととなる場合には、公示日からその該当しないこととなる日までの期間)に、同法第17条の2第3項の認定を受けた事業者が、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過するまで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地域再生法省令第2条第1号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した場合には、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に所得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税の税率は、当該固定資産税が新たに課税されることとなる年度から3年度分について、隠岐の島町税条例第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業区分及び中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。
事業区分 | 年度 | 税率 |
地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する事業 | 初年度 | 0 |
第2年度 | 0.0035 | |
第3年度 | 0.007 | |
地域再生法第17条の2第1項第2号に規定する事業 | 初年度 | 0 |
第2年度 | 0.00467 | |
第3年度 | 0.00933 |
(促進地域における固定資産税の課税免除)
第2条の4 地域未来投資促進法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、同条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(令和7年3月31日以前の日である場合に限る。以下この項において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した地域未来投資促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、対象施設の用に供する家屋又は構築物に対して固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、課税を免除する。
(申請等)
第3条 この条例の規定による課税免除又は不均一課税を受けようとする者は、町長の定める様式による固定資産税課税免除(不均一課税)申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請の審査のため必要があるときは、当該申請者に対し、書類の提出又は報告を求めることができる。
(決定及び通知)
第4条 町長は、前条第1項の申請があった場合において、この条例の規定による課税免除又は不均一課税をすべきものと認めたときは、課税免除又は不均一課税の決定をするものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかに固定資産税課税免除(不均一課税)通知書により通知するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例第2条の3の規定は、同条に規定する地方活力向上地域内において、同条に規定する者が、平成27年10月2日以後に同条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した場合について適用する。
附則(平成30年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例第2条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除及については、なお従前の例による。
3 地域未来投資促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が令和3年3月31日までの間である場合におけるこの条例による改正後の地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例第2条の4の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。