○平成17年12月1日における昇格又は降格の特例に関する規則
平成17年11月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年隠岐の島町条例第121号。以下「改正条例」という。)附則第7条の規定に基づき、改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(昇格又は降格の特例)
第2条 平成17年12月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして隠岐の島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第31号)第23条又は第24条の規定を適用する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。