○隠岐の島町次世代育成支援特定事業主行動計画策定・評価委員会設置要綱
平成17年7月7日
訓令第11号
(目的及び設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条の規定に基づく隠岐の島町次世代育成支援特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び施策を推進するため、隠岐の島町次世代育成支援特定事業主行動計画・評価策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 行動計画に基づき実施される施策についての評価及びその改善方策の提言に関すること。
(3) その他行動計画の推進に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職員のうちから町長が任命する。
(1) 若手職員又は子育て期の職員
(2) 職員組合が推薦する職員
(3) その他町長が必要と認める職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置く。
2 会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を統括し、会議のときは議長となる。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は資料等の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員会は、第2条に掲げる所掌事務について、必要に応じ町長に報告する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。