○隠岐の島町まちづくり基本条例検討委員会設置要綱

平成17年7月5日

告示第26号

(設置)

第1条 隠岐の島町のめざすまちづくりの理念や、基本的な仕組みを明らかにする隠岐の島町まちづくり基本条例(以下「条例」という。)を検討するため、隠岐の島町まちづくり基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討し、町長に報告する。

(1) 条例案の作成に関すること

(2) その他まちづくりに関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町政について優れた識見を有する者

(2) 公募に応じた者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、第2条に規定する検討が終了し、町長に報告したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名、副委員長若干名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

隠岐の島町まちづくり基本条例検討委員会設置要綱

平成17年7月5日 告示第26号

(平成17年7月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年7月5日 告示第26号