○隠岐の島町まちづくり基本条例検討委員会設置要綱
平成17年7月5日
告示第26号
(設置)
第1条 隠岐の島町のめざすまちづくりの理念や、基本的な仕組みを明らかにする隠岐の島町まちづくり基本条例(以下「条例」という。)を検討するため、隠岐の島町まちづくり基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討し、町長に報告する。
(1) 条例案の作成に関すること
(2) その他まちづくりに関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町政について優れた識見を有する者
(2) 公募に応じた者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、第2条に規定する検討が終了し、町長に報告したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名、副委員長若干名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。