○隠岐の島町総合振興計画策定推進本部設置要綱

平成17年4月15日

訓令第5号

(設置)

第1条 隠岐の島町総合振興計画(以下「計画」という。)を策定するため、隠岐の島町総合振興計画策定推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) その他計画に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、隠岐の島町庁議規則(平成19年隠岐の島町規則第26号)第2条に規定する者をもって充てる。

4 本部は、必要に応じて委員会を設ける。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じ開催し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(委員会)

第6条 委員会は、職員の中から町長が任命する委員をもって組織する。

2 委員会は、本部長の諮問に応じて計画の策定又は推進のための調査研究をする。

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月15日から施行する。

(平成17年5月2日訓令第6号)

この訓令は、平成17年5月9日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第5号)

この訓令は、平成18年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日訓令第12号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

隠岐の島町総合振興計画策定推進本部設置要綱

平成17年4月15日 訓令第5号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月15日 訓令第5号
平成17年5月2日 訓令第6号
平成18年6月26日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第5号
令和2年6月5日 訓令第12号