○隠岐の島町生活路線バス対策委員会設置要綱

平成17年12月22日

告示第51号

(目的)

第1条 隠岐の島町における生活路線バスの充実強化を図り、町民サービスの向上及び福祉増進に寄与するため、隠岐の島町生活路線バス対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(所掌事務)

第2条 委員会は、目的を達成するために、生活路線バスに関する事項を調査、審議し、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員は、職員、関係団体、住民の中から町長が委嘱又は任命する。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は会務を統括する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員の定数及び任期)

第5条 委員の定数は16名とする。

2 委員の任期は、第2条に規定する検討が終了し、町長に報告したときまでとする。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するために事務局を置き、企画課交流交通係がこれにあたる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

隠岐の島町生活路線バス対策委員会設置要綱

平成17年12月22日 告示第51号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年12月22日 告示第51号