○隠岐の島町章の使用に関する規程
平成17年11月2日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町章及び町旗の制定(平成17年隠岐の島町告示第37号)で定める隠岐の島町章(以下「町章」という。)の使用に関する事項を定めその取扱いについて適切かつ秩序ある活用を図ることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 町章の使用は、公共性、公益性及び営利を目的としないもの等、その性格内容からみて、その尊厳を失うことのないものについて認めるものとする。
(使用許可の申請)
第3条 町章を使用しようとする者は、隠岐の島町章使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 町章を町が使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。
(1) 使用期間が切れたとき。
(2) 使用目的が消滅したとき。
(使用許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた以後使用目的等以外に使用したとき。
(調査)
第7条 町長は、必要があると認めたときは、申請者に対して職員をして調査させることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、町章の使用に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
様式 略