○隠岐の島町港湾施設設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設で町が設置するものをいう。以下同じ。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 別表第1に掲げる港湾に港湾施設を設置する。
2 前項の港湾施設の概要は、別に公示する。
(占用の許可)
第3条 港湾施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 港湾施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 港湾施設の能力に照らし適切でないものであると認められるとき。
(4) 港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用又は保全に支障があると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可に当たっては、占用の目的、期間その他港湾施設の管理上必要な条件を付することができる。
(占用料の納付)
第4条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。
3 前項ただし書の規定は、外航船舶(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第4号に規定する船舶をいう。以下この項において同じ。)をけい留する目的でする岸壁、さん橋若しくは物揚場の占用又は外航船舶から発生する廃棄物を処理する目的でする廃棄物処理施設の占用については、適用しない。
(占用料の減免)
第5条 次の各号に掲げる船舶をけい留する目的でする岸壁、さん橋又は物揚場の占用については、その占用料を免除するものとする。
(1) 5トン未満の船舶
(2) 公用の船舶
2 町長は、前項に規定するもののほか、公益上特に必要があると認めるとき、又は災害等によって港湾施設の機能が損われたと認めるときは、占用料を減免することができる。
(土砂採取料等)
第6条 港湾区域内の水域(町以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)について採取又は占用の許可を受けた者からは、別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料を徴収する。
(占用料の不還付)
第7条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、港湾施設の許可を受けた占用目的以外の目的に使用し、又はその占用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 占用者は、その占用する港湾施設の原状を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は付した条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第3条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
2 町長は、公用又は公共用に供するため特に必要があると認めるときは、占用の許可を取り消し、又は付した条件を変更することができる。
(原状回復義務)
第10条 占用者は、占用期間が満了したとき、若しくは占用を終わったとき、又は占用の許可を取り消されたときは、直ちに当該港湾施設を原状に回復しなければならない。
(罰則)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条第1項に規定する許可を受けないで利用する者
(2) 第8条の規定に違反した者
(3) 前条の規定に違反した者
第12条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第49号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
港湾施設
施設名 | 位置 |
汐浜港 | 隠岐の島町飯田 |
釜港 | 隠岐の島町釜 |
伊後港 | 隠岐の島町伊後 |
西村港 | 隠岐の島町西村 |
飯美港 | 隠岐の島町飯美 |
卯敷港 | 隠岐の島町卯敷 |
長尾田港 | 隠岐の島町北方 |
代港 | 隠岐の島町代 |
大津久港 | 隠岐の島町都万 |
小津久港 | 隠岐の島町都万 |
別表第2(第4条関係)
占用の形態 | 占用料の額 | |||
ア | イ | |||
荷さばき所、水産倉庫、漁船修理場、漁具干場、給水施設、給油施設、製氷冷蔵施設、加工場、事務所又はこれらに類する施設の設置 | 1平方メートル1年につき | 363円 | 330円 | |
砕氷塔(コンベアーを含む。)の設置 | 1基1年につき | 6,831円 | 6,210円 | |
柱類の建設 | 電柱 | 1本1年につき | 847円 | 770円 |
電話柱 | 1本1年につき | 759円 | 690円 | |
その他の柱類 | 1本1年につき | 58円 | 53円 | |
管類の布設 | 外径0.1メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき | 39円 | 36円 |
外径0.1メートル以上0.15メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき | 58円 | 53円 | |
外径0.15メートル以上0.2メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき | 78円 | 71円 | |
外径0.2メートル以上0.4メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき | 154円 | 140円 | |
外径0.4メートル以上1メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき | 396円 | 360円 | |
外径1メートル以上の管類 | 長さ1メートル1年につき | 781円 | 710円 | |
施設又は工作物の設置を伴わない場合 | 1平方メートル1月につき | 33円 | 30円 |
備考
1 港湾施設の占用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
2 電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)又はその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。
3 管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。
4 占用料の額が月額で定められている場合において、漁港施設の占用期間が1月未満であるとき、又は当該占用期間に1月未満の端数を生じたときは、当該端数は、それぞれ1月として計算する。
5 占用料の額が年額で定められている場合において、漁港施設の占用期間が1年未満の端数があるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数が生じたときの占用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める占用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。
別表第3(第6条関係)
1 土砂採取料
土砂の種類 | 土砂採取料の額 | |
土 | 1立方メートルにつき 132円 | |
砂 | 1立方メートルにつき 154円 | |
砂利 | 1立方メートルにつき 176円 | |
玉石 | 1立方メートルにつき 176円 | |
転石 | 平均径30センチメートル以上40センチメートル未満の転石 | 1個につき 66円 |
平均径40センチメートル以上の転石 | 1個につき 88円に、平均径が40センチメートルに10センチメートル増すごとに22円を加えた額 |
2 占用料
占用区域 | 占用の形態 | 占用料の額 |
港湾区域内の水域 | 水産物増養殖施設の設置 | 10平方メートル1月につき 14円 |
その他の工作物の設置 | 1平方メートル1年につき 67円 |
備考
1 土、砂、砂利及び玉石の区分は、次のとおりとする。
土 粒径0.01ミリメートル未満の土石
砂 粒径0.01ミリメートル以上5ミリメートル未満の土石
砂利 粒径5ミリメートル以上80ミリメートル未満の土石
玉石 粒径80ミリメートル以上300ミリメートル未満の土石
2 転石の平均径は、長径と短径の和の2分の1の数値とする。
3 土砂の採取量が1立方メートル未満の端数であるとき、又は当該土砂の採取量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1立方メートルとして計算する。
4 占用面積が10平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に10平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、10平方メートルとして計算する。
5 占用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該占用面積に1平方メートル年未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
6 占用料の額が月額で定められている場合において、占用期間が1月未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1月未満の端数が生じたときは、当該端数は、それぞれ1月として計算する。
7 占用料の額が年額で定められている場合において、占用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該占用期間に1年未満の端数が生じたときの当該端数に係る占用料の額は、当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める占用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。