○隠岐の島町農業振興対策協議会運営規則

平成17年2月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町農業振興対策協議会条例(平成16年隠岐の島町条例第213号)第9条の規定に基づき、隠岐の島町農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は会議を招集するときは、開会期日の5日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(議席)

第3条 委員の議席は、議長が定める。

(委員以外の者の出席)

第4条 議長は、必要と認めるときは、協議会に諮って関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議録)

第5条 会議の開催日時、開催場所、出席者及び会議の概要は、会議録に記録するものとする。

2 会議録には、議長及び議長の指名する2名の委員が署名しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年2月18日から施行する。

隠岐の島町農業振興対策協議会運営規則

平成17年2月18日 規則第2号

(平成17年2月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年2月18日 規則第2号