○隠岐の島町地域産物販売提供施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 地域産物の販売提供の促進と漁村と都市の交流により、地域活性化を図るために、地域産物販売提供施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

産直問屋しおさい

隠岐の島町津戸1113番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、施設の管理運営を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 使用料の収受に関する業務

(4) その他前3号に掲げる業務に付随する業務

3 指定管理者が行う施設の管理の基準は、次条から第8条までに定めるところによる。この場合において、次条第5条第6条第2項及び第7条第4項中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用許可)

第4条 施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公益を害するおそれがあると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、その利用を許可せず、又はその利用についての条件を付することができる。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、若しくは利用を中止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、利用許可を受けた施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 利用者は、その利用を終了したとき、又は許可を取り消されたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。

(使用料)

第7条 使用料は、別表に掲げる額とする。

2 町長は、第3条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第3条第2項第3号及び第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

4 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町地域産物販売提供施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用区分

室名

1人1時間当たり

9時~17時

(1室当たり)

体験室

100円

2,050円

備考 実情に応じて光熱水費等の実費を徴収することができる。

隠岐の島町地域産物販売提供施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)