○隠岐の島町温泉開発条例

平成17年3月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、隠岐の島町の行政地域で湧出し、又は湧出させようとする温泉の権利を適正に運営し、温泉源の計画的保護を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例の施行区域で温泉を掘削しようとする者は、温泉法(昭和23年法律第125号)及び関係法令によるほか、この条例の規定に従わなければならない。

(温泉の開発届)

第3条 この条例の施行区域で温泉を掘削しようとする者は、町長の同意を受けなければならない。

2 前項の同意を受けようとする者は、所定の書類を添えて町長に届け出なければならない。

(諮問)

第4条 町長は、前条第2項の届出があったときは、その同意について隠岐の島町温泉審議会に諮問しなければならない。

(協定の締結)

第5条 町長は、第3条第1項の同意を与えるときは、温泉の保護利用の適正等必要事項について協定を締結しなければならない。

2 前項に規定する協定の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 温泉源の保護、温泉利用の適正報告及び調査に関する事項

(2) 勧告尊重その他必要な事項

(同意の取消し及び勧告)

第6条 町長は、第3条第1項の同意を与えた後において、既設温泉の湧出量、温度等に支障を生じ、その他公益を害するおそれがあると認めたときは、同意を取り消し、又は必要な措置を勧告することができる。

(変更及び異動)

第7条 第3条の規定は、当初の同意事項を変更又は異動しようとするときにも準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(五箇村温泉開発条例の廃止)

2 五箇村温泉開発条例(平成3年五箇村条例第1号)は、廃止する。

隠岐の島町温泉開発条例

平成17年3月22日 条例第15号

(平成17年3月22日施行)