○隠岐の島町国民健康保険高額療養費委任払要綱
平成17年3月22日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)で高額療養費の支給の対象となる療養を受けた場合に、医療費の支払が困難な者に対し、支払の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任払い対象者)
第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で、次の各号に掲げる者は、高額療養費の受領の権限を療養取扱機関(以下「病院等」という。)に委任することができる。
(1) 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主
(2) 病院等に対し、保険診療分に相当する高額療養費の支払が困難な者
(3) 隠岐の島町国民健康保険税について、隠岐の島町国民健康保険税条例(平成17年隠岐の島町条例第14号)第11条の適用を受けている者(4割又は6割減額世帯)
(4) 前号に準ずるものと町長が認めた者
(委任払申請)
第3条 高額療養費委任払いの適用を受けようとする世帯主は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養費委任払認定申請書(様式第1号)
(2) 国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第2号)
(適用除外)
第4条 第2条に規定する委任は、交通事故等の第三者の不法行為による場合は、適用しないものとする。
2 高額療養費委任払いの適用が認められた世帯主は、病院等に認定承認書を提出し、高額療養費受領委任の旨を証する書類(様式第4号)により委任契約を締結して、これを町長に提出するものとする。
(支払)
第6条 町長は、島根県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき、高額療養費の支給を決定するものとする。
(氏名等の変更)
第7条 高額療養費委任払いの申請者(世帯主)が、氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、速やかに申請者に関する変更等届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が病院等と協議して別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第103号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(隠岐の島町国民健康保険高額療養費委任払要綱の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の隠岐の島町国民健康保険高額療養費委任払要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。