○隠岐の島町役場OA推進委員設置要綱

平成17年2月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 隠岐の島町役場のOA化を推進するために、導入機器の円滑な運用を図り、もって職員の情報リテラシーの向上を図るため、OA推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域公共ネットワークの情報提供に関すること。

(2) 基幹系システムの円滑な運用に関すること。

(3) 課等内のパソコントラブルに関すること。

(4) その他OA化推進に関すること。

(委員)

第3条 委員の選出区分及び人数は、別表のとおりとし、所属長の推薦とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が他の課等へ異動した場合は、新たに委員を定め、その任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員の会議は、総務課長が必要に応じて招集する。

2 会議はその内容によって、関係する一部の委員を招集し、開催することができる。

(庶務)

第6条 委員に関する庶務は、総務課情報システム係が処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この訓令に基づき最初に推薦される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成24年11月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

選出区分

人数

総務課

1

議会事務局

1

財政課

1

建設課

2

農林水産課

1

出納室

1

商工観光課

1

環境課

1

町民課

2

税務課

2

保健福祉課

2

地域振興課

1

施設管理課

1

五箇支所

1

都万支所

1

布施支所

1

中出張所

1

上下水道課

2

教育委員会

1

中央公民館

1

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隠岐の島町役場OA推進委員設置要綱

平成17年2月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第2号
平成24年11月1日 訓令第10号
平成25年3月6日 訓令第10号
平成30年3月26日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和3年3月26日 訓令第2号
令和4年3月25日 訓令第4号