○隠岐の島町無線基地局移動通信用施設設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第1号
(設置)
第1条 情報通信格差の是正及び地域住民の福祉向上に寄与するため、無線基地局移動通信用施設(以下「通信用施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
「加茂局」無線基地局移動通信用施設 | 隠岐の島町加茂中原灘916番2 |
(使用者)
第3条 通信用施設は、移動通信の業務を行う電気通信事業者(以下「使用者」という。)と、使用貸借契約を締結して使用させるものとする。
(分担金)
第4条 使用者は、通信用施設の設置に要した経費の6分の1に相当する町長が定めた額を、同施設の使用開始年度に納入通知書により隠岐の島町へ一括して納付するものとする。
(管理)
第5条 通信用施設の維持、管理及び補修は使用者が行い、その経費は使用者が負担するものとする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、通信用施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。