○隠岐の島町離島航空路線運航費補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 町長は、離島における住民の生活に必要な旅客輸送の確保並びに離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、町と本土を結ぶ航空路線に就航する航空機に係る部品(安全かつ円滑に航空機を運航させるために必要な整備、運航又は運送に係る設備、備品、電子システムその他の機材を含む。以下同じ。)の購入(賃借並びに部品に係る外注及び委託を含む。以下同じ。)に要する費用について、国土交通大臣が運航費に係る航空機購入費補助金(以下「運航費補助金」という。)の交付を決定した航空運送事業者に運航費補助金を交付するものとする。

2 運航費補助金の交付については、補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運航費 航空燃油費、機体維持費、整備費、乗務員人件費、運航部門費及び運送部門費をいう。

(2) 物件費比率 全ての離島航空路線(回転翼航空機の就航する航空路線を除く。以下同じ。)の機体維持費、整備費、運航部門費及び運送部門費のうち部品の購入実績等を勘案して国土交通大臣が積算した額を全ての離島航空路線の運航費で除して得た率をいう。

(運航費補助対象航空機)

第3条 運航費補助金の交付の対象となる航空機(以下「運航費補助対象航空機」という。)は、空港整備特別会計法(昭和45年法律第25号)附則第12項に規定する飛行機(空港整備特別会計法施行令附則第13項の気象その他の条件を定める省令(昭和47年運輸省令第28号)第6号に規定する最大離陸重量又は最大着陸重量について、次条に規定する運航費補助対象路線に対応する最大離陸重量又は最大着陸重量が設定されている場合は、当該重量による。)でなければならない。

(運航費補助対象路線)

第4条 運航費補助対象航空機が就航する町と本土を結ぶ航空路線(以下「運航費補助対象路線」という。)は、運航費補助金の交付の決定を受ける日の属する会計年度の前年度(以下「算定年度」という。)において経常損失を計上している航空路線のうち、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 当該航空路線によって結ばれる地点が、町にとって最も日常拠点性を有していること。

(2) 海上運送等の主たる代替交通機関による町と前号の地点の間の所要時間が、概ね2時間以上であること。

(3) 二以上の航空運送事業者が競合関係の下で経営する航空路線でないこと。

(運航費補助事業者)

第5条 運航費補助事業者は、運航費補助対象路線において航空運送事業を継続的に経営する者とする。

(運航費補助対象事業)

第6条 運航費補助対象事業は、運航費補助対象路線に就航する運航費補助対象航空機に係る部品(国土交通大臣が実施する機体取得に係る航空機購入費補助金の交付に係るものを除く。)の購入とする。

(運航費補助対象期間)

第7条 運航費補助対象期間は、運航費補助金の交付の決定を受ける日の属する会計年度(以下「運航費補助交付年度」という。)1年間とする。

(運航費補助対象経費)

第8条 運航費補助対象経費は、第6条に規定する運航費補助対象事業に要する費用とし、その上限は、運航費補助対象路線に就航する運航費補助対象航空機の算定年度における運航費に当該年度の物件費比率を乗じて得た額と、当該年度における運航費補助対象路線の経常損失額の90/100に相当する額のいずれか低い額とする。

(運航費補助金の額)

第9条 運航費補助金の額は、予算の範囲内において、運航費補助対象経費の25パーセント以内の額とする。

2 運航費補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(運航費補助金の交付の申請)

第10条 運航費補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定に基づき、隠岐の島町離島航空路線運航費補助金交付申請書(様式第1号)を、運航費補助交付年度の町長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 経営改善五箇年計画(様式第2号)

(2) 最近の財産目録、損益計算書、貸借対照表及び営業報告書

(運航費補助金交付決定通知)

第11条 町長は、前条の交付申請書の提出があった場合にはこれを審査し、運航費補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、隠岐の島町離島航空路線運航費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、運航費補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(運航費補助金の交付の条件)

第12条 町長は、運航費補助金の交付の決定に際し、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(運航費補助金の交付)

第13条 運航費補助事業者は、第11条の規定による通知を受けて運航費補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町離島航空路線運航費補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 運航費補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、隠岐の島町離島航空路線運航費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、概算払をすることができる。

(申請の取下げ)

第14条 運航費補助金の交付を申請した者は、第11条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る運航費補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、同条の通知を受領した日から20日以内に、隠岐の島町離島航空路線運航費補助金交付申請取下届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(運航費補助対象事業の内容の変更等の申請)

第15条 運航費補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ隠岐の島町離島航空路線運航費補助金に係る補助対象事業計画変更等承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 運航費補助対象事業の内容を変更しようとする場合

(2) 運航費補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合

(運航費補助対象事業実績報告)

第16条 運航費補助事業者は、運航費補助対象事業が完了したときには、規則第10条の規定に基づき隠岐の島町離島航空路線運航費補助金実績報告書(様式第8号)を、運航費補助対象事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は運航費補助交付年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、運航費補助金の交付に係る運航費補助対象航空機部品購入等契約書、領収書又は明細書の写しを添えなければならない。

(運航費補助金の額の確定)

第17条 町長は、前条の報告に係る運航費補助対象事業の成果が運航費補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは交付すべき運航費補助金の額を確定し、隠岐の島町離島航空路線運航費補助金の額の確定通知書(様式第9号)により運航費補助事業者に通知するものとする。

(交付の決定の取消及び返還命令)

第18条 町長は、運航費補助事業者が運航費補助金を他の用途への使用をし、その他運航費補助対象事業に関して運航費補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく処分に違反したときは、運航費補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の場合において、運航費補助対象事業の当該取消に係る部分に関し、既に運航費補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 運航費補助事業者は、町長が運航費補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して別に定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで、取得財産を運航費補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長の承認を受けて取得財産を処分したことにより収入があった場合は、収入の一部を町に納付させることがある。この場合において、その額は、町長が定めるところによる。

(経営改善五箇年計画の実施)

第20条 運航費補助金の交付を受けた運航費補助事業者(以下この条において「交付事業者」という。)は、第10条第2項第1号に規定する経営改善五箇年計画の実施に努めなければならない。

2 町長は、経営改善五箇年計画の計画中又は終了時において、交付事業者が同計画に示した措置を講じていないと認められる場合には、交付事業者に対し、必要な措置を講じることを求めることができる。

3 町長は、交付事業者が前項の措置を講じないため、運航費補助金の交付の目的に反するおそれがあると認めた場合は、運航費補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消に係る部分に関し、既に運航費補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(書類の提出)

第21条 この要綱に定める申請書その他の書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年3月4日から適用する。

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隠岐の島町離島航空路線運航費補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第16号

(平成17年3月31日施行)