○隠岐の島町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年12月14日

訓令第27号

(目的)

第1条 この訓令は、本町の事務事業に関する不当要求行為等に対し、全庁的な取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって事務事業の円滑かつ適正な執行と職員の安全を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手段によることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の対策事項の検討

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員16人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者を町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 会計管理者

(4) 総務課長、町民課長、税務課長、保健福祉課長、建設課長、農林水産課長、環境課長、上下水道課長、支所長及び出張所長

(会長及び副会長)

第6条 委員会の会長は、副町長をもって充て、副会長は、教育長をもって充てる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の開催)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の参加を求めることができる。

3 会長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議する必要があると認めるときは、一部の委員及び検討に必要な職員並びに関係機関の職員の出席を求め、会議を開催することができる。

(不当要求行為等発生時の措置)

第8条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により会長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察署等関係機関に通報するものとする。

3 会長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに所属長及び担当課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに対応の方針、対応事項、体制等を作成させ、その検討を行うため、委員会を招集しなければならない。

4 会長が必要と認めた場合は、不当要求行為等が発生してからの経過について町長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年12月16日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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隠岐の島町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年12月14日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)