○隠岐広域連合規約
平成11年8月13日
自治許第643号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、隠岐広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、島根県並びに隠岐の島町、海士町、西ノ島町及び知夫村(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、隠岐の島町、海士町、西ノ島町及び知夫村(以下「関係町村」という。)の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 隠岐病院の設置、管理及び運営に関する事務
(2) 隠岐島前病院の設置、管理及び運営に関する事務
(3) 介護保険の実施に関する事務(県の事務並びに町村の事務のうち各種申請書の受理、各種証明書の交付及び要介護認定に係る調査を除く。)
(4) 救急医療対策事業に関する事務
(5) 消防に関する関係町村の事務(消防団及び消防水利施設に関する事務を除く。)
(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する島根県知事の権限に属する事務のうち関係町村が処理することとされた事務
(7) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定する島根県知事の権限に属する事務のうち関係町村が処理することとされた事務
(8) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する島根県知事の権限に属する事務のうち関係町村が処理することとされた事務
(9) 知的障害者援護施設の設置、管理及び運営に関する事務
(10) 障害福祉サービス事業(短期入所、共同生活介護及び共同生活援助に限る。)の管理運営に関する事務
(11) 広域市町村圏計画の策定に関する事務
(12) レインボープラザの設置、管理及び運営に関する事務
(13) フェリー「くにが」代替船建造に対する隠岐汽船株式会社への資金貸付及び償還に関する事務
(14) 隠岐広域連合人材育成基金の設置、管理及び処分に関する事務
(15) 知的障害児施設の設置、管理及び運営に関する事務
(16) 隠岐航路フェリー「おき」の設置、管理及び運営に関する事務
(17) 国民健康保険、後期高齢者医療制度の特別徴収に係る電子データの処理に関する事務
(広域連合が作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)は、次の項目について記載するものとする。
(1) 医療提供体制の基本方針に関すること。
(2) 介護保険の実施に係る基本方針に関すること。
(3) 消防の基本方針に関すること。
(4) 障害者福祉及び障害児福祉の基本方針に関すること。
(5) 広域市町村圏計画の基本方針に関すること。
(6) フェリー運航の基本方針に関すること。
(7) 計画期間及び変更に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、島根県隠岐郡隠岐の島町に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、14人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、構成団体の議会の議員のうちから、構成団体の議会において選挙する。
2 構成団体において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 島根県 2人
(2) 隠岐の島町 6人
(3) 海士町 2人
(4) 西ノ島町 2人
(5) 知夫村 2人
3 構成団体の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、構成団体の議会の議員としての任期による。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長5人以内及び会計管理者1人を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、構成団体の長のうちから、構成団体の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、構成団体の長、構成団体の職員又は人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから選任する。
4 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長の任期は、構成団体の長としての任期による。
2 副広域連合長の任期は、構成団体の長のうちから選任される者にあっては構成団体の長としての任期とし、構成団体の職員又は識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
3 削除
(補助職員)
第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係町村の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、識見を有する者及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 構成団体の負担金
(2) 事業収入
(3) 国、県及び関係町村の支出金
(4) 地方債
(5) その他
(2) 地方交付税の算定の基礎となった経費(広域連合の処理する事務に係るもので広域連合長が別に定めるものに限る。)に係る当該算定された地方交付税の額に相当する負担金は、当該地方交付税の交付を受ける構成団体が負担する。
(規則への委任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成11年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 広域連合長が選任されるまでの間、島後町村組合の管理者が、隠岐広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行う。
附則(平成13年3月26日総行整第21号許可)
(施行期日)
この規約は、総務大臣の許可があった日から施行する。
附則(平成14年3月15日総行市第41号許可)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月25日隠岐広発第167号届出)
この規約は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月11日総行市第86―1号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日総行市第440号)
(施行期日)
1 この規約は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日以後最初に行われる隠岐の島町議会の議員の一般選挙までの間における第7条及び第8条第2項の規定の適用については、第7条中「14人」とあるのは「20人」と、第8条第2項中「隠岐の島町 6人」とあるのは「隠岐の島町 11人」と、「西ノ島町 2人」とあるのは「西ノ島町 3人」とする。
3 この規約による変更後の規約別表の規定は平成17年度から適用することとし、平成16年度の隠岐の島町の負担金の額は、この規約による変更前の規約別表の規定により算定した西郷町、布施村、五箇村及び都万村の負担金の額を合算した額とする。
附則(平成18年2月6日総行市第21号)
この規約は、総務大臣の許可を受けた日から施行する。
附則(平成19年1月16日総行市第4号)
(施行期日等)
1 この規約は、総務大臣の許可を受けた日から施行する。ただし、第4条に1号を加える変更規定、第5条第7号、第11条及び第12条第4項の変更規定、第13条第3項を削る変更規定並びに第14条の変更規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約による変更後の第4条第10号の規定は、平成18年4月1日から適用する。この場合において、同日から同年9月30日までの間における同号の規定の適用については、同号中「短期入所、共同生活介護及び共同生活援助」とあるのは、「短期入所及び共同生活援助」とする。
(経過措置)
3 平成19年3月31日までの間は、この規約による変更後の第4条第17号に規定する事務の準備行為を行うものとする。
附則(平成20年2月7日総行市第27号)
(施行期日等)
1 この規約は、総務大臣の許可を受けた日から施行する。ただし、第4条第18号を加える変更規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日までの間は、この規約による変更後の第4条第18号に規定する事務の準備行為を行うものとする。
附則(平成20年3月24日隠岐広総第141号届出)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日総行市第43号許可)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
区分 | 負担割合 | 構成割合 | ||
本部管理費 | 島根県 5分の1 |
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関係町村 5分の4 | 平等割 100分の10 人口割 100分の55 本部管理費利用割 100分の30 事務所所在地割 100分の5 | |||
介護保険事業費 | 共通経費 | 関係町村 10分の10 | 平等割 100分の10 1号被保険者割 100分の50 2号被保険者割 100分の40 | |
保険給付費 | 関係町村 10分の10 | 1号被保険者割 100分の50 給付実績割 100分の50 | ||
救急医療対策事業費 | 在宅当番医制事業(隠岐の島町に係るものに限る。) | 隠岐の島町 10分の10 |
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在宅当番医制事業(島前3町村に係るものに限る。) | 海士町 100分の35.2 |
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西ノ島 100分の43.2 |
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知夫村 100分の21.6 |
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病院群輪番制病院事業 | 関係町村 10分の10 | 平等割 100分の8.57 人口割 100分の26.7 事務所所在地割 100分の6.43 病院群輪番制病院事業利用割 100分の58.3 | ||
隠岐病院事業費 | 高度な医療機能経費 | 管理運営費 | 島根県 10分の10 |
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建設費 | 島根県 10分の10 |
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高度な医療機能経費以外の医療機能経費 | 管理運営費 | 隠岐の島町 10分の10 |
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建設費 | 隠岐の島町 10分の10 |
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隠岐島前病院事業費 | 管理運営費 | 一般病床運営費 | 島前3町村 10分の10 | 平等割 100分の5 隠岐島前病院所在地割 100分の50 一般病床利用割 100分の45 |
療養型病床群運営費 | 島前3町村 10分の10 | 平等割 100分の10 隠岐島前病院所在地割 100分の30 療養型病床群利用割 100分の60 | ||
建設費 | 一般病床建設費 | 島前3町村 10分の10 | 人口割 100分の25 隠岐島前病院所在地割 100分の50 一般病床利用割 100分の25 | |
療養型病床群建設費 | 島前3町村 10分の10 | 平等割 100分の5 人口割 100分の20 隠岐島前病院所在地割 100分の50 療養型病床群建設費利用割 100分の25 | ||
隠岐医療財政支援事業費 | 島根県 10分の10 | 基準財政需要額割 100分の100 | ||
消防事業費 | 関係町村 10分の10 | ただし、基準財政需要額割で算出した負担金において、島前3町村の各負担金に100分の3を乗じた額を調整額として各負担金に増額し、島前3町村の調整額の合計額を隠岐の島町の調整額として隠岐の島町負担金から減額する。 | ||
知的障害者更生施設及び授産施設事業費 | 用地及び用地の造成等に係る公債償還費 | 隠岐の島町 10分の10 |
| |
更生施設に係る用地等以外の公債償還費 | 関係町村 10分の10 | 施設所在地割 100分の36.43 平等割 100分の8.57 人口割 100分の55 (昭和50年国勢調査) | ||
授産施設に係る用地等以外の公債償還費 | 関係町村 10分の10 | 平等割 100分の5.716 人口割 100分の90 (昭和60年国勢調査) 施設所在地割 100分の4.284 | ||
管理運営費 | 関係町村 10分の10 | 平等割 100分の10 人口割 100分の40 施設所在地割 100分の30 入所者数割 100分の20 | ||
レインボープラザ管理費 | 関係町村 10分の10 | 平等割 100分の8.57 人口割 100分の85 (平成2年国勢調査) 事務所所在地割 100分の6.43 | ||
フェリー「くにが」建造費貸付資金公債償還金利子 | 関係町村 10分の10 | 平等割 100分の5.716 人口割 100分の90 (平成7年国勢調査) 事務所所在地割 100分の4.284 | ||
知的障害児施設事業費 | 障害児施設の建設に係る公債償還費 | 関係町村 10分の10 | 施設所在地割 100分の36.43 平等割 100分の8.57 人口割 100分の55 (平成12年国勢調査) | |
管理運営費 | 関係町村 10分の10 | 平等割 100分の10 人口割 100分の40 施設所在地割 100分の30 入所児童割 100分の20 |
(備考)
1 この表において、次の(1)から(18)までに掲げる用語の意義は、それぞれ(1)から(18)までに定めるところによる。
(1) 平等割とは、均等の額によって負担する負担金をいう。
(2) 人口割とは、最近の国勢調査の結果による当該町村の人口に応じて負担する負担金をいう。ただし、下段に国勢調査の実施年が記載してあるものについては、当該年の国勢調査の人口に応じて負担する負担金をいう。
(3) 本部管理費利用割とは、隠岐病院及び隠岐島前病院における前々年度の当該町村の住民に係る入院患者数及び外来患者数の合計数に応じて負担する負担金をいう。
(4) 事務所所在地割とは、隠岐広域連合事務所の所在地である隠岐の島町が負担する負担金をいう。
(5) 1号被保険者割とは、最近の国勢調査の結果による当該町村の65歳以上の人口に応じて負担する負担金をいう。
(6) 2号被保険者割とは、最近の国勢調査の結果による当該町村の40歳以上65歳未満の人口に応じて負担する負担金をいう。
(7) 給付実績割とは、介護保険における前々年度の当該町村の介護保険給付費実績に応じて負担する負担金をいう。
(8) 病院群輪番制病院事業利用割とは、隠岐病院及び隠岐島前病院における前々年度の当該町村の住民に係る入院患者数及び外来患者数の合計数に応じて負担する負担金をいう。
(9) 高度な医療機能とは、島根県保健医療計画の別表「二次医療圏で確保すべき医療機能」のB欄に掲げる医療機能をいう。
(10) 島前3町村とは、海士町、西ノ島町及び知夫村をいう。
(11) 隠岐島前病院所在地割とは、隠岐島前病院の所在地を管轄する町村が負担する負担金をいう。
(12) 一般病床利用割とは、3年ごとに算出する一般病床平均患者数(当該町村の住民に係る過去3年度における各年度の隠岐島前病院の一般病床の入院患者数及び外来患者数を合計したものを平均した数をいう。)に応じて負担する負担金をいう。
(13) 療養型病床群利用割とは、3年ごとに算出する療養型病床群平均患者数(当該町村の住民に係る過去3年度における各年度の隠岐島前病院の療養型病床群の患者数を平均した数(隠岐島前病院の療養型病床群の利用を開始することとなった年度から3年度にあっては、3町村で協議の上、別に定める数)をいう。)に応じて負担する負担金をいう。
(14) 療養型病床群建設費利用割とは、平成9年島根県調査(療養型病床の必要数調査)における特別養護老人ホーム待機者に係る療養型病床の対象者の数及び特別養護老人ホーム待機者以外に係る療養型病床の対象者のうち在宅待機者の数の合計数に応じて負担する負担金をいう。
(15) 隠岐医療財政支援事業費とは、隠岐病院及び隠岐島前病院に係る次の経費をいう。
イ 管理及び運営に係る経費のうち、不採算経費として広域連合長が別に定める経費の3分の1に相当する額
ロ 建設及び改良に係る経費のうち、広域連合長が別に定める経費の2分の1に相当する額
(16) 施設所在地割とは、知的障害者更生施設、授産施設及び知的障害児施設の所在地である隠岐の島町が負担する負担金をいう。
(17) 入所者数割とは、知的障害者更生施設及び授産施設における前年度の入所者数のうち、関係町村ごとの出身者の人数に応じて負担する負担金をいう。
(18) 基準財政需要額割とは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定される関係町村の当該年度の消防事業に係る基準財政需要額に応じて負担する負担金をいう。
2 関係町村、島後4町村又は島前3町村に係る負担金の構成は、構成割合の欄に定めるところによる。
3 人口割、本部管理費利用割、1号被保険者割、2号被保険者割及び病院群輪番制病院事業利用割による各構成団体ごとの負担割合の算定において、平成16年9月30日以前の人口、入院患者数及び外来患者数を用いる場合は、当該年又は年度の西郷町、布施村、五箇村及び都万村を合わせた人口、入院患者数及び外来患者数を隠岐の島町の当該数とみなす。