○財団法人隠岐の島町教育文化振興財団寄附行為

平成16年10月1日

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人隠岐の島町教育文化振興財団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を島根県隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二2番地に置く。

(目的)

第3条 この法人は、隠岐島後地域の活性化を図り、伝統文化の保存活用、文化芸術及び体育活動の振興、文化・体育施設の管理運営及び文化財の保護に資することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 隠岐の島町及び隠岐の島町教育委員会から委託を受けた教育・文化・スポーツ等に関する施設の管理運営に関する事業

(2) 文化・体育の振興に資する各種公演、講演会、講習会等の開催に関する事業

(3) 島の活性化を目指した離島文化の振興に資する人材の育成に関する事業

(4) 伝統文化、伝統民俗などの保存伝承と活用に関する事業

(5) 埋蔵文化財発掘調査等の文化財の保護活用に関する事業

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)

第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 財産から生ずる収入

(3) 寄附金品

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

(財産の種別)

第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、島根県教育委員会の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経理の区分)

第9条 この法人の事業にかかる経理は、一般会計及び特別会計に区分して行う。

2 第4条(第1号)に掲げる事業は、特別会計として区分して経理し、施設管理基金から生ずる収入は当該会計の収入にあてる。

(経費の支弁)

第10条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決および評議員会の同意を経て、島根県教育委員会に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(付随的収益事業)

第13条 この法人は、財団の目的をより効果的に実現するため、理事会及び評議員会の同意により、付随的収益事業を行うことができる。

(事業報告及び収支決算)

第14条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3箇月以内に島根県教育委員会に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)

第15条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、島根県教育委員会の承認を得なければならない。

(義務の負担及び権利の放棄)

第16条 予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、島根県教育委員会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第17条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(役員の種別)

第18条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 15人以上20人以内

(2) 監事 2人

2 理事のうち、1人を理事長に、1人を副理事長とする。

(役員の選任等)

第19条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 理事長・副理事長は、理事会において互選する。

3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。

4 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本、就任承諾書及び履歴書を添え、速やかにその旨を島根県教育委員会に届けなければならない。

7 監事に異動があったときは、速やかに就任承諾書及び履歴書を添えて、その旨を島根県教育委員会に届けなければならない。

(役員の職務)

第20条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 財産及び会計を監査すること。

(2) 理事の業務執行状況を監査すること。

(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は島根県教育委員会に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は召集すること。

(役員の任期)

第21条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第22条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項の場合においては、理事会及び評議員会の議決の前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)

第23条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(構成等)

第24条 理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権能)

第25条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

(種類及び開催)

第26条 理事会は、通常理事会と、臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第20条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第27条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に、臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき、又は緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。

(議長)

第28条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第29条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第30条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第31条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものとみなす。

(議事録)

第32条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。

(1) 理事会の日時及び場所

(2) 理事の現在数

(3) 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決の委任者については、その旨を付記すること)

(4) 審議事項及び議決事項

(5) 議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)

第33条 この法人に、評議員15人以上20人以内を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。

3 評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係のある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えてはならない。

4 評議員には、第21条から第23条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)

第34条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会は、理事長が招集する。

3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、意見を述べる。

5 評議員会には、第29条から第32条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。

第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第35条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事・評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、島根県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。

(解散)

第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事・評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、島根県教育委員会の許可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)

第37条 この法人が解散するときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事・評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、島根県教育委員会の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第7章 事務局

(設置等)

第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

(備付け書類及び帳簿)

第39条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 寄附行為

(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書

(3) 許可、認可等及び登記に関する書類

(4) 寄付行為に定める機関の議事に関する書類

(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(7) その他必要な帳簿及び書類

第8章 賛助会員

(賛助会員)

第40条 この法人の目的に賛同し、これを援助する団体及び個人を賛助会員とすることができる。

2 前項の賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第9章 補則

(委任)

第41条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

1 この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第21条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

3 この法人の設立当年度の事業計画及び予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

4 この法人の設立初年度の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成17年3月31日までとする。

財団法人隠岐の島町教育文化振興財団寄附行為

平成16年10月1日 種別なし

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 公社等
沿革情報
平成16年10月1日 種別なし