○隠岐の島町土地開発公社定款

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社(以下「公社」という。)は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 公社は、隠岐の島町土地開発公社と称する。

(設立団体)

第3条 公社の設立団体は、隠岐の島町とする。

(事務所の所在地)

第4条 公社は、事務所を島根県隠岐郡隠岐の島町港町日記1番1に置く。

(公告の方法)

第5条 公社の公告は、隠岐の島町役場の掲示場に掲示して行う。

第2章 役員及び職員

第1節 役員及び職員

(役員)

第6条 公社に、次の役員を置く。

(1) 理事7人以内(うち理事長1人、副理事長1人)

(2) 監事2人以内

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐して公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3 理事は規程の定めるところにより、公社の業務を掌理する。

4 監事は民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。

(役員の任命)

第8条 理事及び監事は、隠岐の島町長が任命する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選により決定する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。

(職員の任命)

第11条 公社の職員は、理事長が任命する。

(兼職の禁止)

第12条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 公社に理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに、理事長が招集する。

(理事会の議事)

第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款又は業務方法書の変更

(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(5) 規程により理事会の権限に属しめられた事項

(6) その他公社の運営上理事長が重要と認める事項

2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第3章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第17条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第17条第1項各号に掲げる業務

(2) 法第17条第2項各号に掲げる業務

(業務方法書)

第18条 公社の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第4章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第19条 公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 公社の基本財産の額は、500万円とする。

3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。

(事業年度)

第20条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(決算)

第21条 公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。

(財務諸表)

第22条 公社は、毎事業年度、前事業年度の決算完結後速やかに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て隠岐の島町長に提出する。

(利益及び損失の処理)

第23条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。

2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定よる準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第24条 公社は、次の方法によるほか業務上の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債又は地方債の取得

(2) 西郷郵便局への郵便貯金、又は山陰合同銀行西郷支店、島根銀行西郷支店、島後農業協同組合、西郷農業協同組合への預金

(解散)

第25条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ隠岐の島町議会の議決を経て、知事の認可を受けたときに解散する。

2 公社が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、その残余財産は隠岐の島町に帰属する。

この定款は、平成16年10月1日から施行する。

隠岐の島町土地開発公社定款

 種別なし

(明治13年1月1日施行)