○隠岐の島町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第116号

第2条 団長は、賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、速やかに賞じゅつ上申書に次の事項を添えて町長に具申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつに関する上申の場合

 死亡の原因及び療養の経過を明らかにした書類

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 現場写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした町長の証明書又は戸籍抄本

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって、本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあったことを認める書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、先順位者のいないことを証明する書類及び本人が死亡当時その収入によって生計を維持していた事実又は生計を一にしていた事実を認めることのできる書類

 本人があらかじめ殉職者賞じゅつ金を受けるべき者を遺言又は予告していた場合は、これを証明することのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合で、その請求又は受領すべき代表者を選任したときは、その選任を証明する書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつに関する上申の場合

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び条例第3条に定める障害の等級に該当する事実を記載した医師の診断書

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 現場写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした町長の証明書又は戸籍抄本

 その他参考書類

(審査委員会)

第3条 条例第5条に規定する隠岐の島町賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。

(1) 賞じゅつ金の授与に関する事項

(2) 賞じゅつ金に関する事項で異議の申立てのあったもの

(3) その他特に町長が必要と認めたもの

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次のとおりとし、町長がこれを委嘱又は任命する。

(1) 副町長

(2) 消防委員会委員

第5条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副町長とする。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が臨時にその職務を代理する。

第6条 委員会に書記を置く。

2 書記は、町長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理する。

(委員会の招集、定数及び議決)

第7条 委員長は、町長から事案を付議されたときは、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

3 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、賞じゅつ金を受けるべき者又は災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聴くことができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己又は親族である者の賞じゅつ金の審査に参与することはできない。

(答申)

第9条 委員長は、審査の結果について町長に答申するものとする。

(答申の措置)

第10条 町長は、前条の答申があったときは、その内容を審査して採否を決定し、その結果を委員会に通知する。

第11条 町長は、賞じゅつ金の支給を決定したときは、本人又はその遺族に通知する。

(支給方法)

第12条 賞じゅつ金は、賞じゅつ金支給証書をもって本人又はその遺族に支給する。

(賞じゅつ原簿)

第13条 団長は、賞じゅつ原簿を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な書類の様式その他の書類は、団長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

隠岐の島町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第116号

(平成16年10月1日施行)