○隠岐の島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成16年10月1日
条例第200号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、487人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有するもののうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 隠岐の島町に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 隠岐の島町の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出勤し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行為を行ってはならない。
第11条 団員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(2) 町民に対して常に水火災その他の災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に関しては、全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。
(3) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか使用してはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 年度途中において、新たに団員となり、又は階級を異動したときはその月から、退職、死亡又は免職されたときはその月まで、月割により計算した額を支給する。ただし、異動があった月については、団員としてその階級に属する日数が15日以上の場合は1月とみなす。
4 団員が次に掲げる職務に従事した場合は、別表第2に定める出動報酬を支給する。
(1) 水火災その他災害に出動した場合
(2) 災害以外の活動(警戒、訓練、会議等)に従事した場合
(3) 前号に定める活動の範囲等は別に定める。
5 年額報酬は、当年度分を3月末に支給する。
6 出動報酬は、出動報告を基に出動のあった日の属する月の翌月に支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のために旅行した場合、隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)で定める旅費を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年西郷町条例第15号)、布施村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和47年布施村条例第5号)五箇村消防団条例(昭和26年五箇村条例第21号)又は都万村消防団条例(昭和47年都万村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年10月6日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
階級 | 年額 |
団長 | 120,000円 |
副団長 | 96,000円 |
分団長 | 77,400円 |
副分団長 | 61,200円 |
班長 | 48,000円 |
団員 | 36,500円 |
別表第2(第12条関係)
種別 | 1日につき4時間以上 | 1日につき4時間未満 |
水火災その他の災害に出動した場合 | 8,000円 | 4,000円 |
警戒の場合 | 8,000円 | 4,000円 |
出動(捜索等)の場合 | 8,000円 | 4,000円 |
訓練(夏季訓練、出初式等)の場合 | 8,000円 | 4,000円 |
巡回(夜回り等)の場合 | ― | 1,000円 |
車両、ポンプ点検の場合 | ― | 1,000円 |
練習(ラッパ隊、操法大会等)の場合 | ― | 1,000円 |
会議の場合 | ― | 3,100円 |