○隠岐の島町消防団規則

平成16年10月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 隠岐の島町消防団の組織は、消防団本部(以下「本部」という。)及び分団で構成する。

(本部の位置)

第3条 本部は、隠岐の島町役場内に置く。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(職務)

第5条 消防団員の職務内容は、次の表のとおりとする。

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、定められた順序により、その職務を代理する。

分団長

上司の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

班長

上司の命を受け、当該班の事務を掌る。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長等の役員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(幹部会議)

第7条 消防団にその円滑な運営に資するため、団長、副団長、分団長で構成する消防団幹部会議を置き、運営に関する重要事項の協議及び決定分団相互間の連絡調整等を行うものとする。

2 団長は、消防団幹部会議を随時招集し、その会議を主宰する。

3 消防長及び消防署長は、消防団長の要請により消防団幹部会議に出席して意見を述べることができる。

(宣誓)

第8条 団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(分団の区域)

第9条 分団の名称及び区域は、次のとおりとする。

分団名称

区域

西郷分団

東町・中町・栄町・西町・港町・城北町・岬町・有木の一部・下西地区の一部

東郷分団

大久・釜・犬来・津井・飯田・東郷

中条分団

上西・原田・平・池田・有木・城北町の一部

磯分団

下西・西田・今津・岸浜・箕浦・加茂・岬町

中村分団

元屋・中村・湊・西村・伊後

布施分団

布施・卯敷・飯美

五箇第1分団

北方・代・福浦

五箇第2分団

郡・山田・久見・長尾田

五箇第3分団

那久路・小路・苗代田・南方

都万東部分団

蛸木・津戸・歌木

都万中央分団

釜屋・中里・西里・向山・森里・上里・砂子谷

都万西部分団

那久・油井・蔵田・大津久

(現場における活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(死体の処置)

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又は検員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第12条 放火の疑いがある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 出動記録簿

(3) 設備資材台帳

(4) 給与品、貨与品台帳

(5) 消防法規、例規綴

(6) 雑書綴

(教養及び訓練)

第14条 団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第15条 団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第16条 町長又は団長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

(感謝状)

第17条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災害現場における人命救助

(4) 水火災その他災害時における警戒、防御、救助に関し消防団に対してなした協力

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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隠岐の島町消防団規則

平成16年10月1日 規則第115号

(平成16年10月1日施行)