○隠岐の島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第195号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、生活排水処理施設事業及び市町村設置型浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(2) 給水人口は、13,900人とする。

(3) 1日最大給水量は、8,900立方メートルとする。

3 下水道事業は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業の処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定めた区域とする。

(2) 生活排水処理施設事業の処理区域は、別表第2に掲げる区域とする。

(3) 市町村設置型浄化槽事業の処理区域は、公共下水道及び生活排水処理施設事業の処理区域以外の区域とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

隠岐の島町東町、隠岐の島町中町、隠岐の島町栄町の一部、隠岐の島町西町、隠岐の島町港町の一部、隠岐の島町城北町、隠岐の島町岬町の一部、隠岐の島町東郷の一部、隠岐の島町飯田の一部、隠岐の島町上西の一部、隠岐の島町原田の一部、隠岐の島町池田の一部、隠岐の島町平の一部、隠岐の島町有木の一部、隠岐の島町下西の一部、隠岐の島町西田の一部、隠岐の島町今津の一部、隠岐の島町加茂の一部、隠岐の島町大久の一部、隠岐の島町犬来の一部、隠岐の島町元屋の一部、隠岐の島町中村の一部、隠岐の島町湊の一部、隠岐の島町西村の一部、隠岐の島町伊後の一部、隠岐の島町釜の一部、隠岐の島町布施の一部、隠岐の島町飯美の一部、隠岐の島町卯敷の一部、隠岐の島町那久路の一部、隠岐の島町小路の一部、隠岐の島町郡の一部、隠岐の島町山田の一部、隠岐の島町苗代田の一部、隠岐の島町南方の一部、隠岐の島町北方の一部、隠岐の島町久見の一部、隠岐の島町代の一部、隠岐の島町蛸木の一部、隠岐の島町津戸の一部、隠岐の島町都万の一部、隠岐の島町那久の一部、隠岐の島町油井の一部、隠岐の島町蔵田の一部

別表第2(第2条関係)

生活排水処理施設の区分

区域

農業集落排水処理施設

都万の一部

漁業集落排水処理施設

加茂の一部、今津の一部、犬来の一部、布施の一部、久見の一部、蛸木の一部、那久の一部、津戸の一部、油井の一部、蔵田の一部、大久の一部、中村の一部、元屋の一部、湊の一部、西村の一部

コミュニティプラント事業

津戸の一部

隠岐の島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第195号

(令和6年10月28日施行)