○隠岐の島町公営住宅家賃及び隠岐の島町特定公共賃貸住宅家賃又は入居者負担額の減免に関する取扱要綱
平成16年10月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町公営住宅管理条例(平成16年隠岐の島町条例第193号。以下「公営住宅条例」という。)第16条に規定する家賃及び隠岐の島町特定公共賃貸住宅管理条例(平成16年隠岐の島町条例第194号。以下「特公賃住宅条例」という。)第14条に規定する家賃又は入居者負担額の減免の取扱いについては、この告示の定めるところによる。
(家賃又は入居者負担額の減免)
第2条 公営住宅家賃を減免する場合は公営住宅条例第16条各号、特定公共賃貸住宅家賃又は入居者負担額を減免する場合は特公賃住宅条例第14条各号の規定に該当する場合において、別表により取り扱うものとする。
2 公営住宅条例第16条第4号及び特公賃住宅条例第14条第3号に規定する特別の事情があるときとは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯のときとする。
(適用の原則)
第3条 公営住宅家賃又は特定公共賃貸住宅家賃又は入居者負担額の減免は、承認のあった日の属する月から行うものとし、減額基準及び減額期間は、減免の対象となる事由により、別表によるものとし、減額期間は必要に応じて更新することができる。
(手続)
第4条 公営住宅家賃又は特定公共賃貸住宅家賃又は入居者負担額の減免を受けようとする入居者は、住宅家賃等減免申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
減免対象事由 | 添付書類 |
(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき | 失職、その他所得が0円になる見込みを証明する書類 |
(2) 入居者が疾病にかかったとき | 医師の診断書(疾病により就労が困難である旨又は長期入院が必要である旨の医師所見が明記されていること) |
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき | 罹災証明書 |
(4) その他特別の事情があるとき | 福祉事務所長の発行する保護証明書 |
(減免の取消)
第5条 申請書に虚偽があることが判明したとき、又は減免の基準に該当しなくなったときは、減免を取り消すものとする。
(雑則)
第6条 公営住宅家賃又は特定公共賃貸住宅家賃又は入居者負担額の減免を必要と認める者の収入を認定する場合には、生活保護法による生活扶助費、傷病者の恩給及び遺族の恩給、年金その他非課税所得となっている年金並びに給付金は、所得金額とみなす。
2 第4条の表中「収入が著しく低額」とは、「生活保護法による保護の基準」以下である場合をいう。
(適用除外)
第7条 入居者が、住宅の保管義務に違反している場合又は町長の要求した住宅の交換若しくは移転に対して相当な理由なく従わない場合は、公営住宅家賃又は特定公共賃貸住宅家賃又は入居者負担額の減免は行わない。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第103号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(隠岐の島町公営住宅家賃及び隠岐の島町特定公共賃貸住宅家賃又は入居者負担額の減免に関する取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の隠岐の島町公営住宅家賃及び隠岐の島町特定公共賃貸住宅家賃又は入居者負担額の減免に関する取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月5日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
住宅家賃等減免基準表
号 | 減免対象 | 減額基準 | 減額期間 |
1 | 入居者の収入が著しく低額であるとき | 減額後の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の収入の額の1割とする。 | 3箇月~12箇月 |
2 | 入居者が疾病にかかったとき | 減額後の家賃は、公営住宅法施行令第1条第3号の収入の額の1割とする。 | 3箇月~12箇月 |
3 | 入居者が災害により著しい損害を受けたとき | 減額後の家賃は、公営住宅法施行令第1条第3号の収入の額の1割とする。 | 3箇月~12箇月 |
4 | その他特別の事情があるとき | 家賃の額が、住宅扶助費を超える場合、超える額。 | 生活保護法による保護を受けている期間 |
※ 減額後の家賃が「生活保護法による保護の基準」別表第3住宅扶助基準の最高限度額以下となる場合は、最高限度額を減免後の家賃とする。
減額後の家賃に100円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てるものとする。