○隠岐の島町特定公共賃貸住宅管理条例
平成16年10月1日
条例第194号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号。以下「令」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、特定公共賃貸住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため、特定公共賃貸住宅を別表第1のとおり設置する。
(1) 特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。) 町が法の定めるところにより、国の補助を受けて建設し、住民に賃貸する住宅及び附帯施設をいう。
(2) 共用部分 施行規則第19条に規定する部分をいう。
(3) 所得 施行規則第1条第3号に規定する所得をいう。
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、賃貸住宅の入居者を次の各号に掲げる方法により公募しなければならない。
(1) 行政無線
(2) 町庁舎及び町区域内の適当な場所における掲示
(3) 町の広報誌等
2 前項の公募に当たっては、町長は、賃貸住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第5条 賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 所得が規則の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予定者を含む。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が規則の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 同居親族がいない入居者の居住の用に供する賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が規則の定める基準に該当するものに限る。)
(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、第1項各号以外の入居者の満たすべき要件を別に定めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条 町長は、入居の申込みをした者が入居させるべき賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号に掲げる者について行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の所帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由により立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅の困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居者の選定の特例)
第7条の2 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居を許可された者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第9条 賃貸住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。
(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。
6 賃貸住宅の入居を許可された者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(入居の承継)
第10条 賃貸住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該賃貸住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、町長の定めるところにより承認を受けなければならない。
(家賃の決定)
第11条 賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項及び施行規則第20条に規定する算出方法により算出する。
(家賃の変更)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 賃貸住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、第9条第5項の入居可能日から賃貸住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(ただし、12月は25日。月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。この場合においてその額に100円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(家賃の減額)
第13条の2 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則の定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに適否を決定する。
(入居者負担額)
第13条の3 入居者負担の額は、毎年度入居者からの所得の申告に基づき、別表第2に定める算定基礎額に次に掲げる数値を乗じて得た額とする。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第1号に規定する数値
(2) 各戸の床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)を75平方メートルで除した数値
(3) 公営住宅法施行令第2条第1項第3号に規定する数値
(4) 公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する数値
(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予)
第14条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予を必要とする者に対して町長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が疾病にかかったとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(督促、延滞金の徴収)
第15条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6%(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
3 町長は、入居者がやむを得ない事由により指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付できなかった場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(敷金)
第16条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用)
第17条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費にあてる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第18条 賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する経費
(4) 前条第1項に規定するもの以外の賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は、当該賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意をはらい、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により賃貸住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者が当該賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長が別に定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第21条 入居者は、賃貸住宅を他のものに貸し、又はその入居の権利を他のものに譲渡してはならない。
(用途外使用の禁止)
第22条 入居者は、賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に供することができる。
(模様替え又は増築等の禁止)
第23条 入居者は、賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
(所得の申告等)
第24条 入居者は、毎年度、町長に対し、所得を申告しなければならない。
2 前項に規定する所得の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
(1) 当該入居者に係る所得
(2) 当該入居者又は同居者が施行規則第1条第3号イからホまでのいずれかに該当する場合は、その旨
3 町長は、第1項の規定による所得の申告に基づき、所得の額を認定し、入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(高額所得者に対する明け渡し請求)
第26条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者(扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が病気にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の事由により収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅の検査)
第27条 入居者は、賃貸住宅を明け渡そうとするときは、14日前までに町長に申し出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 正当な事由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 住宅又は共用部分を故意にき損したとき。
(6) 正当な事由によらないで、次条第1項の規定に基づく住宅の立入検査を拒んだとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する損害賠償をしなければならない。
(立入検査)
第29条 町長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めたときは、指定した者に賃貸住宅の検査をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示し証票を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第30条 町長は、賃貸住宅、共用部分の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に賃貸住宅等の管理を行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第31条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 賃貸住宅等の維持管理に関する業務
(2) 家賃及び共用部分の使用料の徴収に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(罰則)
第32条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
西郷地区
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積(m2) | 戸数(戸) |
今津 | 今津 | H12 | 木造平家建 | 81.9 | 2 |
H13 | 木造平家建 | 81.9 | 2 |
布施地区
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積(m2) | 戸数(戸) |
新竹原 | 布施 | H11 | 木造2階建 | 99.5 | 2 |
H12 | 木造2階建 | 99.5 | 2 | ||
H13 | 木造2階建 | 99.5 | 2 |
五箇地区
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積(m2) | 戸数(戸) |
那久路 | 那久路 | H10 | 木造平家建 | 81.6 | 2 |
H10 | 木造平家建 | 81.6 | 2 | ||
H10 | 木造平家建 | 81.6 | 1 |
都万地区
団地名 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 床面積(m2) | 戸数(戸) |
釜田 | 都万 | H6 | 木造平家建 | 52.1 | 2 |
H7 | 木造平家建 | 52.1 | 2 | ||
猫尾 | 津戸 | H10 | 木造2階建 | 91.5 | 2 |
H10 | 木造平家建 | 56.6 | 3 | ||
第2仁万 | 都万 | H10 | 木造平家建 | 88.0 | 4 |
上那久 | 那久 | H13 | 木造2階建 | 80.9 | 1 |
H14 | 木造2階建 | 86.8 | 1 |
別表第2(第13条の3関係)
入居者の所得 | 家賃算定基礎額 |
322,000円以下である場合 | 公営住宅法施行令第2条第2項で定める入居者の収入が200,000円を超え238,000円以下の場合の額 |
322,000円を超え445,000円以下である場合 | 公営住宅法施行令第2条第2項で定める入居者の収入が238,000円を超え268,000円以下の場合の額 |
445,000円を超える場合 | 公営住宅法施行令第2条第2項で定める入居者の収入が268,000円を超え322,000円以下の場合の額 |