○公営住宅法施行令第2条第1項第4号で規定する事業主体で定める数値を定める規則
平成16年10月1日
規則第113号
第1条 この規則は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号で規定する事業主体で定める数値(以下「利便性係数」という。)を定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(改正後の利便性係数により算定した家賃の徴収額の経過措置)
2 改正後の利便性係数により算定した家賃の徴収額が改正前の利便性係数により算定した家賃の徴収額を上回る場合、1年目は増額分の25%を徴収し、2年目は増額分の50%を徴収し、3年目は増額分の75%を徴収するものとする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
別表(第2条関係)
条件 | 減じる数値 |
本庁から3キロメートル以内の距離にある住宅 | 0.01 |
本庁から5キロメートル以内の距離にある住宅 | 0.10 |
本庁から10キロメートル以内の距離にある住宅 | 0.13 |
本庁から10キロメートル以上の距離にある住宅 | 0.27 |
集中給湯未設置の住宅 | 0.01 |
非水洗化トイレの住宅 | 0.01 |
複数戸数で1棟の住宅 | 0.01 |